○開成町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年9月18日条例第24号
開成町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか開成町の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物減量等推進審議会)
第2条 一般廃棄物の減量化、資源化及び適性処理の推進に関する事項その他町長が必要と認める事項について、町長の諮問に応じ、調査及び審議するため、開成町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町自治会長連絡協議会代表
(2) 町工場会代表
(3) 町商工振興会代表
(4) 町各種団体代表
(5) 知識経験を有する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、都市経済部において処理する。
(会長への委任)
第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(一般廃棄物の処理計画)
第8条 町長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理について一定の計画を定めたときは、これを告示するものとする。
2 町長は、前項の計画に著しい変更を生じたときは、その都度告示するものとする。
(占有者等の協力義務)
第9条 土地若しくは建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。)又は事業者(以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、町長の指示する容器に収納又は梱包し所定の場所に搬出する等、町の行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により、適正に処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理の届出)
第10条 法第6条第1項に規定する区域内の占有者等で臨時若しくは継続して一般廃棄物の収集を受けようとするときは、速やかに町長に申し出なければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物を継続して排出する場合は、排出する種類、処理方法、その他規則で定める事項について、町長に申し出なければならない。
(処理支障物の混入禁止)
第11条 占有者等は自ら処分しない一般廃棄物に、次のものを混入してはならない。
(1) 有毒性物を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 容積又は重量の著しく大きいもの
(5) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)で定める特定家庭用機器廃棄物に該当するもの
(6) 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)で定める使用済みパーソナルコンピュータ
(7) 前各号に定めるもののほか、生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするもの及び町の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの
(廃棄物の自己処理の基準)
第12条 占有者等で、当該土地又は建物内の廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条、第4条の2又は第6条に定める基準に従い処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第13条 一般廃棄物の処理手数料は、
別表に定める手数料により算定した額と、その額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の税率を乗じて得た率を合計した率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)との合計額とする。
2 前項の手数料徴収の基礎となる数量及び人員は、町長の認定するところによるものとする。
3 特別の取扱いを要する場合又は処理作業が困難な場合は、第1項の手数料の5割以内において町長の認定する額を増額することができる。
4 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第1項及び前項に定める手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業の許可)
第14条 法第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別に定める許可申請書を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第15条 町長は、一般廃棄物処理業者からその業務の内容に関し、必要な報告を求めることができる。
(技術管理者の資格)
第16条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。同号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(規則の委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
2 開成町清掃条例(昭和43年開成町条例第11号)は、廃止する。
3 この条例の施行の際、改正前の規定によりなされている行為で現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
附 則(昭和49年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年9月30日条例第22号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月22日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第13号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成6年12月12日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月22日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月13日条例第6号抄)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成10年3月12日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月11日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。
附 則(平成12年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月21日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月17日条例第22号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月19日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月19日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日より施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 改正後の開成町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月16日条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日より施行する。
附 則(平成24年12月7日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月17日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(一般廃棄物の処理手数料に関する経過措置)
3 第2条の規定による改正後の開成町廃棄物処理及び清掃に関する条例第13条第1項の規定は、施行日以後に行われる手数料を徴収する事務に係る手数料について適用し、施行日前に行われた手数料を徴収する事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月6日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年5月1日から施行する。
別表(第13条関係)
一般廃棄物処理手数料
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
1 し尿 | (1) 一般家庭及びこれらに準ずるものから排出されるもので人員によるもの(定額制) | 1人につき 月額 360円 |
(2) 前号の定額制によることが著しく実情にそぐわないと町長が認めるもの(従量制) | 36リットルにつき 360円 |
2 小動物の死体 | | 1個につき 1,000円 |
3 ごみ等の一般廃棄物 | (1) 町が許可する一般廃棄物収集運搬業者が収集するもので足柄西部清掃組合において処理するもの | 1キログラムにつき 15円 |
(2) 前号の算定基準によることが著しく実情にそぐわないと町長が認めるもの | 1立方メートルにつき 2,000円 |
(3) 一般家庭から排出される粗大ごみで町が個別に収集するもの(特定家庭用機器再商品化法で定める特定家庭用機器廃棄物及び資源の有効な利用の促進に関する法律で定める使用済みパーソナルコンピュータを除く。) | 1個又は一束につき 1,000円 |
備考
(1) ごみ等の一般廃棄物の手数料を算出する基礎となる数量が1キログラム若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、その数を1キログラム又は1立方メートルとして計算する。