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2024年5月2日 更新
家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額
次の住宅改修工事を行った場合、申告により固定資産税の減額を受けることができます。

耐震改修工事

耐震改修適合住宅工事を行った住宅の固定資産税が減額されます。
※「バリアフリー改修工事」、「省エネ改修工事」の減額制度と重複して適用を受けることはできません。

要件(いずれにも該当)

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
  2. 耐震改修に要した費用が、1戸当たり50万円を超える現行の耐震基準に適合した工事であること。

減額の内容

120平方メートル相当分を限度として、改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)を減額。

※併用住宅は居住部分の面積割合が2分の1以上のものに限られ、店舗・事務所部分は減額対象になりません。
※1戸当たり床面積の120平方メートル以下の居住部分までです。

減額される期間

減額の条件 減額される期間 減額の内容
耐震改修適合住宅 1年間 2分の1減額
耐震改修適合住宅で、
通行障害既存耐震不適格建築物(※1)であったもの
2年間 2分の1減額
特定耐震基準適合住宅(※2) 2年間 3分の2減額
特定耐震基準適合住宅(※2)で、
通行障害既存耐震不適格建築物(※1)であったもの
2年間
3分の2減額(1年目)
2分の1減額(2年目)

※1 地震によって倒壊した場合に、緊急車両の通行や多数の住民の避難の妨げになる建築物で、神奈川県及び開成町の耐震改修促進計画に記載された道路の区画にその敷地が接する建築物のうち、耐震基準を満たしていない建築物。
※2 耐震改修工事が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった住宅。

手続き方法

工事完了後3ヶ月以内に、次の書類を税務窓口課へ提出してください。
  1. 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書【Excel形式PDF形式】 【記載例】
  2. 現行の耐震基準に適合した耐震改修であることを証明する次のいずれかの書類
    ・ 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
    ・ 住宅耐震改修証明書(開成町が発行)
    ・ 住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1~3であるものに限る)
    ※ 認定長期優良住宅の場合、増改築等工事証明書に限ります。
  3. 工事領収書の写し
  4. 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合のみ)

高齢者等居住(バリアフリー)改修工事

一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について、工事完了の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
※ 省エネ改修に伴う減額を除き、他の固定資産税の減額と同時に適用はできません。
※ 過去にバリアフリー改修の軽減を適用した住宅には、適用できません。

要件(いずれにも該当)

  1. 新築されてから10年以上経過していること(賃貸住宅を除く)
  2. 次のいずれかの方が居住していること
    ア 65歳以上の方(工事完了の年に65歳になる人を含む)
    イ 要介護もしくは要支援の認定を受けている方
    ウ 障がいのある方で障害者手帳等をお持ちの方
  3. 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事を行っていること
    ア 通路等の拡幅
    イ 階段の勾配の緩和
    ウ 浴室の改良
    エ トイレの改良
    オ 手すりの取付け
    カ 床の段差の解消
    キ 引き戸への取り替え
    ク 滑りにくい床材料への取替え
  4. 令和6年3月31日までに実施された工事であること
  5. バリアフリー改修工事後の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  6. 居住部分が全体の床面積の2分の1以上であること
  7. 対象となるバリアフリー改修工事費用から、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えること

減額の内容

100平方メートル相当分を限度として、改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額の3分の1を減額。
※省エネ改修による減額と併せての減額適用が可能です。

手続き方法

工事完了後3ヶ月以内に、次の書類を税務窓口課へ提出してください。
  1. 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申請書【Excel形式PDF形式】 【記載例】
  2. 改修工事の内容及び費用を確認することができる明細書等の写し
  3. 改修工事個所の写真(改修前と改修後のわかるもの)
  4. 工事領収書の写し
  5. 国又は地方公共団体からの補助金などの交付を受けている場合、補助金の交付決定を受けたことを確認できる書類
  6. 居住者の要件を証明する書類
    ・65歳以上の方:不要
    ・要介護認定又は要支援認定を受けている方:介護保険被保険者証の写し
    ・障がいのある方:障害者手帳等の写し
※「増改築等工事証明書」をご提出いただければ、2~4は不要です(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人へ発行を依頼してください)。

熱損失防止(省エネ)改修工事

一定の省エネ改修工事を行った住宅について、工事完了の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
※ バリアフリー改修に伴う減額を除き、他の固定資産税の減額と同時に適用はできません。
※ 過去に省エネ改修の軽減を適用した住宅には、適用できません。

要件(いずれにも該当)

  1. 平成26年4月1日以前に建築された住宅で、平成20年4月1日から令和6年3月31日までに熱損失防止改修工事を施工した住宅(賃貸住宅・耐震改修適合住宅特例の対象となっている住宅は除く)
  2. 次の工事で、補助金などを除く1戸当たりの自己負担金が60万円を超えること(断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)
    ※断熱改修に係る工事は、外気などと接するものの工事に限る
    ア 窓の改修工事(必須事項)
    イ 床の断熱改修工事
    ウ 天井の断熱改修工事
    エ 壁の断熱改修工事
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
  4. 居住部分が全体の床面積の2分の1以上

減額の内容

120平方メートル相当分を限度として、改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)を減額。
※バリアフリー改修による減額と併せての減額適用が可能です。

手続き方法

工事完了後3ヶ月以内に、次の書類を税務窓口課へ提出してください。
  1. 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書【Excel形式PDF形式】 【記載例】
  2. 改修工事の内容及び費用を確認することができる明細書等の写し
  3. 改修工事個所の写真(改修前と改修後のわかるもの)
  4. 工事領収書の写し
  5. 国又は地方公共団体からの補助金などの交付を受けている場合、補助金の交付決定を受けたことを確認できる書類
  6. 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合のみ)
※「増改築等工事証明書」をご提出いただければ、2~4は不要です(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人へ発行を依頼してください)。

増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書について

「増改築等工事証明書」の様式は、国土交通省のホームページからダウンロードできますので、ご参照ください。
 ・国土交通省ホームページへ(外部リンク)

「住宅耐震改修証明書」は、開成町の木造住宅耐震改修工事等補助制度を利用し、耐震改修工事を実施した方に発行します。
詳しくは、次のページをご覧ください。
 ・木造住宅の耐震診断費及び耐震改修工事等補助制度について

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、マイナンバーカード、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、町税の収納、徴収対策の統括など
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