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住宅用家屋証明書
更新日
2024年5月2日 更新
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住宅用家屋証明書
「住宅用家屋証明書」とは
個人が一定の要件を満たした住宅用家屋を新築(増築)又は取得し、自己の居住の用に供した場合に、所有権の保存登記及び移転登記、抵当権設定登記を行う際の登録免許税の税率の軽減措置を受けるために必要な証明書です。
【確定申告の住宅借入金等特例控除の添付書類として利用する場合】
上記の手続きで発行された住宅用家屋証明書のコピーをご利用ください。
なお、住宅用家屋証明書は、建物の権利・登記関係書類等と一緒に保管されていることが多いですので、ご確認ください。
軽減を受けられる条件と必要書類
【共通の適用条件】
個人が新築、売買又は競落により取得した、自己の居住の用に供する家屋であること。
登記事項証明書上の床面積が50平方メートル以上であること。
事務所・店舗等の併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
※この場合、土地家屋調査士等が発行の床面積の算定証明書の提出が必要。
区分所有建物については、耐火又は準耐火建築物であること。
「住宅用家屋証明願い」に、該当する建物区分の必要書類を添付して、申請してください。
建物区分
適用条件
租税特別措置法施行令
必要書類
個人が新築した住宅用家屋
建築後1年以内であること
第41条
建物の登記情報(次のいずれか一点。写し可)
ア (書面申請の場合)登記申請受領書及び登記完了証
イ (電子申請の場合)登記完了証
ウ 建物全部事項証明書
エ インターネットサービスにより取得した登記情報(照会番号及び発行年月日が記載されているもの)
住民票(写し可)
建築確認証または検査済み証(写し可)
(特定認定長期優良住宅の場合)長期優良住宅認定通知書(原則原本)
(認定低炭素住宅の場合)低炭素住宅認定通知書(原則原本)
(未入居の場合)申立書(原本)
建築後未使用の住宅用家屋(建売住宅等)
取得後1年以内であること
第41条
建物の登記情報(次のいずれか一点。写し可)
ア (書面申請の場合)登記申請受領書及び登記完了証
イ (電子申請の場合)登記完了証
ウ 建物全部事項証明書
エ インターネットサービスにより取得した登記情報(照会番号及び発行年月日が記載されているもの)
住民票(写し可)
建築確認証または検査済み証(写し可)
売買契約書または売渡証明書もしくは譲渡証明書(写し可)
家屋未使用証明書(原本)
(特定認定長期優良住宅の場合)長期優良住宅認定通知書(原則原本)
(認定低炭素住宅の場合)低炭素住宅認定通知書(原則原本)
(未入居の場合)申立書(原本)
建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅等)
取得後1年以内であること
登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であること(それ以外は、新耐震基準を満たす証明が必要)※
第42条第1項
建物の登記情報(次のいずれか一点。写し可)
ア (書面申請の場合)登記申請受領書及び登記完了証
イ (電子申請の場合)登記完了証
ウ 建物全部事項証明書
エ インターネットサービスにより取得した登記情報(照会番号及び発行年月日が記載されているもの)
住民票(写し可)
売買契約書または売渡証明書もしくは譲渡証明書(写し可)
(未入居の場合)申立書(原本)
新耐震基準を満たす建物であることの証明(次のいずれか)
ア 建築士等が発行する耐震基準適合証明書(租税特別措置法施行令第42条第1項に定める基準)
イ 住宅性能評価書(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に定める基準)の写し
ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
※令和4年4月1日から築年数要件が廃止され、昭和57年1月1日以降に建築された家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなされる事になりました。
申請方法等
申請できる方
どなたでも申請することができます(委任状は不要です)。
手数料
1通につき1,300円。
申請方法
税務窓口課で申請いただくか、郵送にて申請してください。
※郵送請求の方法については、
こちらのページ
をご覧ください。
申請様式
・住宅用家屋証明願い
【Excel形式】
【PDF形式】
・申立書(参考様式)
【Excel形式】
【PDF形式】
関連情報
町税の証明書等の取得・閲覧方法と手数料
郵送による証明書の取得について
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、マイナンバーカード、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、町税の収納、徴収対策の統括など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0313
FAX:0465-82-5234
E-Mail:
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