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2020年10月1日 更新
生産性革命の実現に向けた特例措置の拡充・延長

平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」に伴い、開成町では「導入促進基本計画」が策定されました。この基本計画に伴い、中小企業等(資本金又は出資金が1億円以下で従業員が1,000人以下の個人事業主等)が、町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に記載された機械及び装置、付属設備(償却資産の対象に限る)等を取得した場合に、取得した設備等の固定資産税(償却資産)の課税標準に特例が適用されます。
※新たに事業用家屋と構築物を対象に追加しました。
※生産性向上特別措置法の改正を前提として、適用期限を2年間延長します。

対象となる設備等

 生産性向上に資する指標(生産・エネルギー効率、精度等)が旧モデルと比較して年1%以上向上するもので、中小企業者等が認定を受けた「先端設備等導入計画」に記載されている平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得した下記の表に該当する設備等(中古は対象外)
設備の種類 取得価格(1台、1基、1式あたり) 販売開始時期
機械及び装置 160万円以上 10年以内
測定・検査工具 30万円以上 5年以内
器具及び備品 30万円以上 6年以内
建物付属設備(償却資産) 60万円以上 14年以内

※新たに追加した設備(取得日:令和2年4月30日~)
設備の種類 取得価格 備 考
事業用家屋 120万円以上 ・新築の家屋であること
・取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
構築物 120万円以上 ・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
・販売開始時期 14年以内

 

適用期間及び特例内容

 該当する設備等に対して、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の当該設備に係る固定資産税(償却資産・家屋)の課税標準となるべき価格(課税標準額)をゼロにします。

適用するにあたり必要となる添付書類

・「先端設備等導入計画に係る認定書」の写し
・「建築確認済証、建物の見取り図」の写し(事業用家屋がある場合のみ)

申告方法

 償却資産の申告期限【令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月)】までに、償却資産申告書と上記の添付書類を併せて提出してください。

※「先端設備等導入計画」についてはこちらをご覧ください。

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税務課
説明:町民税、軽自動車税、固定資産税、たばこ税、町税の収納、徴収対策など
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