本文
サイトの現在位置
2022年11月10日 更新
インボイス制度について(お知らせ)
 令和5年10月1日から消費税の「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入されます。
 「適格請求書発行事業者(登録事業者)」のみが、インボイス(適格請求書)を交付することができ、この登録事業者になるためには所轄の税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

〇インボイス(適格請求書)とは

 インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
 現行の「区分記載請求書※」に「登録番号」、「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

※区分記載請求書:請求書に「軽減税率の対象項目である旨」及び「税率ごとに合計した対価の額」が記載されているものをいいます。

<インボイス(適格請求書)の記載事項>

1.発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
5.税率ごとに区分した消費税額等
6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

〇インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

売手側:適格請求書発行事業者(登録事業者)
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(消費税の課税事業者)から求められたときは、インボイス(適格請求書)を交付しなければなりません。また、交付したインボイス(適格請求書)の写しを保存しておく必要があります。

買手側  
 買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存等が必要になります。

※詳しくは、国税庁の資料(下記PDFファイル)をご覧ください。

〇インボイス制度に関するお問合せ先

 インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談につきましては、軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で受け付けています。

 【フリーダイヤル】0120-205-553
 【受付時間】 午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く。)

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
財務課
説明:財政・資金計画、基金、財務会計システム、財源確保、予算編成・執行管理、町債、決算統計、公会計制度、契約・検査、財産管理、公共施設マネジメント、庁舎管理など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0322
FAX:0465-82-5234