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要介護認定・要支援認定
更新日
2020年2月7日 更新
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要介護認定・要支援認定
要介護認定等を受けるためには、福祉介護課で要介護認定・要支援認定の申請をする必要があります。
ただし、40~65歳未満の方は、特定疾病(国の定めた16種類の病気)が原因で介護が必要となった場合に限ります。申請の手続きは、本人のほか家族やケアマネージャー(介護支援専門員)でもできます。
サービスを利用できる人
被保険者は年齢によって2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。
○ 第1号被保険者(65歳以上の人)
介護サービスを利用できる人は、介護が必要だと認定された人。
(どんな病気や怪我がもとで介護が必要になったかは問われません)
○ 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
介護サービスを利用できる人は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された人。
(特定疾病以外、例えば交通事故などが原因で介護が必要となった場合は介護保険の対象になりません)
特定疾病
(加齢との関係がある疾病、要介護状態になる可能性の高い疾病で16疾病が指定されています)
・筋萎縮性側索硬化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・脊柱管狭窄症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
・後縦靭帯骨化症
・多系統萎縮症
・脊髄小脳変性症
・早老症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・慢性関節リウマチ
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請に必要なもの
要介護認定・要支援認定申請書
福祉介護課の窓口にあります。
介護保険被保険者証
65歳以上の方には送付済みです。
※
医療保険被保険者証
2号(40~64歳)の方のみ
※
主治医がどこの医療機関かをお尋ねします。申請書に記入する主治医は介護サービスを利用する方の病状などを良く把握している医師が良いでしょう。
※
訪問調査に伺う日についてご本人やご家族の都合の悪い日などを控えておいて下さい。
訪問調査
町の職員などが自宅や施設等を訪問し、全国共通の調査項目についてご本人の身体の状態等を調査します。(入浴や排せつの状況、歩行の状況、食事は自分で食べられるか、認知症はあるか、など)
主治医意見書
町から主治医に意見書作成依頼しますので、ご本人や家族の方が直接医療機関に依頼することはありません。主治医にしばらく受診していない場合は、受診をお勧めします。
主治医がいない場合は、町が指定する医療機関の診断を受けます。
介護認定審査会
訪問調査に基づいた1次判定の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で、どのくらい介護が必要かなどを総合的に審査し、「自立」「要支援1~2」「要介護1~5」の8段階に判定されます。同時にその判定の認定期間も6ヶ月から36ヶ月の間で決められます。審査の際は名前などは伏せて、審査されます。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民福祉部 福祉介護課
説明:地域福祉、障がい福祉、町営住宅、DV相談、高齢者福祉、介護保険、介護予防など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0316
FAX:0465-82-5234
E-Mail:
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