○開成町町営水道事業条例
平成10年12月11日条例第17号
開成町町営水道事業条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第10条の2)
第3章 給水(第11条―第20条)
第4章 料金及び手数料等(第21条―第32条の2)
第5章 管理(第33条―第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、開成町水道事業の給水等について必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 開成町水道事業の給水区域は、開成町の全域とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置(1世帯若しくは1戸又は1か所で専用するもの)
(2) 共用給水装置(2世帯若しくは2戸又は2か所以上で共用するもの)
(3) 私設消火栓(消防用に使用するもの)
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置工事の申込)
第5条 給水装置工事をしようとする者は、町長に申込みその承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(工事費の負担)
第6条 給水装置工事費は、給水装置工事申込み者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
(工事費の算出方法)
第8条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第9条 町長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更)
第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、給水装置の所有者の同意がなくても、施行することができる。
(受水槽の設置)
第10条の2 配水管の口径等に比べて著しく多量の水を一時に使用する箇所その他必要がある箇所には、受水槽を設置しなければならない。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止その他によって損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。
(給水の申込)
第12条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第15条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸与)
第16条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(届出義務)
第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始し、又はやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(水道料金の徴収)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第22条 料金は、料金算定のために定めた2月の期間(以下「算定期間」という。)につき、次の表に定める基本料金と超過料金との合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の税率を乗じて得た率を合計した率(以下「消費税率等」という。)を乗じて得た額との合計額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

基本料金

超過料金

使用水量

料金

使用水量

料金(1mにつき)

20mまでの分

1,400円

20mを超え40mまでの分

85円

40mを超え60mまでの分

95円

60mを超え100mまでの分

105円

100mを超える分

115円

(料金の算定)
第23条 料金は、2月、4月、6月、8月、10月及び12月のそれぞれ町長が定める料金算定の基準日(以下「定例日」という。)にメーターの点検(以下「検針」という。)を行い、定例日の属する月及びその前月の2月分として算定する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、定例日を変更することができる。
2 給水装置の使用をやめることとなる場合は、当該やめることとなる日において検針を行い、料金を算定する。
(使用水量の認定)
第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(特別な場合の料金算定)
第25条 算定期間の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおり算定した額に、消費税率等を乗じて得た額との合計額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 使用水量が10m以下のときは、基本料金の2分の1の料金
(2) 使用水量が10mを超えるときは、一算定期間として算定した額
(無届使用に対する認定)
第26条 前使用者の給水装置を町長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書により算定期間ごとに徴収する。ただし、町長は必要があるときは、月ごとに徴収することができる。
2 水道の使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
3 水道の使用をやめた場合の料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の区分により申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収する。
(1) 設計審査 1件につき1,000円
(2) 工事検査 1件につき1,000円
(3) 給水を開始又は中止をするとき 1回につき700円
(4) 各種証明 1件につき300円
(5) 給水装置工事道路占用書類作成 1件につき5,000円
(6) 給水装置工事事業者指定 1件につき10,000円
(7) 給水装置工事事業者指定更新 1件につき5,000円
(8) 給水装置工事事業者証再交付 1件につき2,500円
(加入金)
第30条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める額に消費税率等を乗じて得た額との合計額を加入金として納入しなければならない。
(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

メーターの口径

加入金の額


13ミリメートル

150,000円


20ミリメートル

200,000円


25ミリメートル

300,000円


40ミリメートル

1,000,000円


50ミリメートル

2,000,000円


75ミリメートル

4,000,000円


100ミリメートル

7,000,000円


150ミリメートル

15,000,000円


200ミリメートル以上

30,000,000円


(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する同号に規定する額を控除した額
2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める額を加入金として納入しなければならない。
(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に前項第1号に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項第1号に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。
4 加入金は、給水装置工事の申込みの際又は前項の規定により新たに給水を受ける際に納入しなければならない。
5 既納の加入金は還付しない。ただし、給水期間が短期である場合、その他町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(工事負担金)
第31条 町長は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所(配水管等が設置されても、その機能が限界に達している場合を含む。)への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込み者から工事負担金を徴収することができる。
2 前項に規定する工事負担金の額は、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。
(料金等の軽減又は免除)
第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金その他の費用を軽減又は免除することができる。
(料金債権の放棄)
第32条の2 町長は、料金に係る債権で消滅時効が完成したものを放棄することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対して適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、水道法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(布設工事監督者を配置する工事)
第34条の2 水道法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、水道施設(同法第3条第8項に規定する水道施設をいう。)の新設又は次に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日に給水することができる最大の水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第34条の3 水道法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程若しくは学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程若しくは学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第34条の4 水道法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により布設工事監督者に必要な資格を有する者
(2) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号に規定する登録講習の課程を修了した者
(給水の停止)
第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が第8条、第9条第2項、第16条第3項の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金、第29条の手数料、その他この条例により納付すべき金額を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第23条の検針又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて第10条の給水装置の変更の工事施行、第15条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み又は妨げた者
(3) 第19条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第22条の料金、第29条の手数料又は第30条の加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第38条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第22条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道に関する町の責務)
第39条 町長は、貯水槽水道(水道法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者(所有者又は所有者以外の者で当該貯水槽の管理に関する権限を有する者をいう。次条においても同じ。)に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道の設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(水道法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、水道法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成7年神奈川県条例第7号。以下「県条例」という。)により、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
3 県条例に定める小規模貯水槽のうち、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量が8立方メートル以下の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽の管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 開成町水道事業給水条例(昭和43年開成町条例第12号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
3 開成町水道給水工事分担金徴収条例(昭和45年開成町条例第13号。以下「廃止前の条例」という。)は廃止する。
4 この条例(以下「新条例」という。)施行の際、旧条例及び廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの新条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成11年12月14日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行し、改正後の料金の規定は、平成12年5月分以降の使用料について適用する。
附 則(平成12年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月17日条例第28号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月9日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月11日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の開成町水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月7日条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月8日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している水道の使用に係る料金で、施行日以後初めて確定する料金については、この条例による改定後の第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月6日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の開成町町営水道事業条例第34条の3第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附 則(令和元年12月6日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月12日条例第12号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。