○開成町環境基本条例
平成12年3月23日条例第5号
開成町環境基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策(第7条―第14条)
第3章 環境審議会(第15条)
附則
私たちのまち開成は、足柄平野の田園地帯の一角を占めています。豊かな水に恵まれたコメの産地として知られています。
しかし、この地域にも変化の波が押し寄せてきました。経済的な発展は、私たちの生活に便利さや豊かさをもたらしましたが、その一方で、身近な自然は減りゴミの量は増え続けました。大量生産と大量消費がもたらした地域の変化は、地球規模にも及び、地球の温暖化やオゾン層の破壊が深刻になっています。
私たちは、安全に健康で文化的な生活をする権利を持っています。しかし、その一方で、豊かな環境を守り将来の世代に引き継いでいく責任も同時に負っています。
私たちは、今ある豊かな自然が限りある資源であることを知らなくてはなりません。残された美しい環境を守りながら新たな良好な環境を造り出すために行動しなくてはなりません。
私たちは、持続的に発展することが可能なまち開成をめざして、まず、地域から行動を起こすことを決意し、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造について基本理念を定め、並びに町、事業者、町民及び滞在者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民が安全で健康かつ快適な文化的生活を営むことができる健全で恵み豊かな環境の確保に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 環境の保全及び創造は、すべての町民が安全で健康かつ快適な文化的生活を営むことができる健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行われなければならない。
2 環境の保全及び創造は、地域の自然的条件に配慮し、人と自然との共生を目的として行われなければならない。
3 環境の保全及び創造は、環境への負荷の少ない持続的発展の可能な社会を構築することを目的として自主的かつ積極的に行われなければならない。
4 地球環境の保全は、人類共通の課題であり、積極的に推進されなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 町は、基本理念にのっとり、環境への影響に関わる施策の策定及び実施に当たっては、環境の保全及び創造を優先し、環境への負荷の低減その他必要な措置を講ずるものとする。
3 町は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に関する施策で、広域的な取組を必要とするものについては、国及び他の地方公共団体との連携及び協力に努力するものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、これに伴って生じる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するため環境に配慮されたものとなるよう自らの責任において必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合に適正な処理が図られるよう必要な措置を講ずる責務を有するとともに、廃棄物の発生の抑制、再生利用の促進等を図り、及び製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するよう努めるものとする。
3 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他地域における環境の保全及び創造に資するよう自ら努めるとともに、町が行うこれらの施策に積極的に参加し、協力するものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、その日常生活において、公害の防止その他自然環境の適正な保全に努めなければならない。
2 町民は、基本理念にのっとり、その日常生活において、廃棄物の発生の抑制、再生利用その他環境への負荷の低減に資するよう努めるものとする。
3 町民は、基本理念にのっとり、地域における環境の保全及び創造に資するよう自ら努めるとともに、町が行うこれらの施策に積極的に参加し、協力するものとする。
(滞在者の責務)
第6条 旅行者その他の本町に滞在する者は、基本理念にのっとり、環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に資するよう自ら努めるとともに、町が行うこれらの施策に積極的に協力するものとする。
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策
(施策の基本方針)
第7条 町は、基本理念の実現を図るため、次に掲げる基本方針に基づき、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 人の健康又は生活環境に被害を及ぼす環境の保全上の支障を防止し、安全で健康かつ快適な生活環境を確保すること。
(2) 潤いと安らぎを与える水辺や松並木等の地域を特徴づける自然的歴史的資源の保全及び活用を図り、並びに人に優しい都市施設の整備を推進し、快適環境の形成を図ること。
(3) エネルギーの合理的かつ効率的な利用及び資源の循環的な利用の促進並びに廃棄物の発生の抑制及び減量化を推進し、環境への負荷の少ない循環型社会を構築すること。
(4) 地球温暖化の防止、オゾン層の保護等の環境の保全及び創造に資する取組を通じて、地球環境の保全のための施策を推進すること。
(環境基本計画)
第8条 町長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境行政の基本指針となる環境基本計画を策定しなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する目標
(2) 環境の保全及び創造に関する施策の方向
(3) 環境の保全及び創造に関する配慮の指針
(4) その他環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
(基本計画の策定等)
第9条 町長は、前条に規定する環境基本計画を策定する場合においては、あらかじめ、町民の意見を反映するための必要な措置を講じなければならない。
2 町長は、前条に規定する環境基本計画を策定する場合においては、あらかじめ、開成町環境審議会の意見を聴かなければならない。
3 町長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
4 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(財政上の措置)
第10条 町は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第11条 町は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るとともに、環境の保全及び創造について配慮しなければならない。
(公共施設の整備等)
第12条 町は、公園、緑地その他の環境の保全及び創造を図るための施設の整備並びに環境の保全及び創造に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、公共施設の建設及び維持管理に当たっては、資源・エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(開発事業等に係る環境への配慮)
第13条 町は、土地の区画形質の変更、工作物の新設その他これらに類する事業(以下「開発事業等」という。)を行おうとする者(以下「開発事業者等」という。)が策定する計画について、自らその計画が、環境に適正に配慮されたものとなるよう必要な措置を講ずるものとする。
(環境学習、環境情報の提供等)
第14条 町は、町民、事業者、民間団体等が環境の保全及び創造についての理解を深め、環境への負荷の低減に資する活動が促進されるよう、環境に関する教育及び学習の体系的推進並びにこれらに係る情報の提供等に関し必要な施策を講ずるものとする。
第3章 環境審議会
第15条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条に基づき開成町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項
3 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員15人以内で組織する。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。