○開成町個人情報保護条例
平成14年9月24日条例第16号
開成町個人情報保護条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関の義務(第6条―第12条の2)
第3章 開示、訂正及び利用停止の請求(第13条―第23条)
第4章 審査請求(第24条―第25条)
第5章 削除
第6章 雑則(第27条―第31条)
第7章 罰則(第32条―第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人の尊厳を保つ上で個人情報の保護が重要であることにかんがみ、町の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人情報の取扱に伴う個人の権利利益の侵害の防止を図り、もって基本的人権の擁護及び公正で民主的な町政の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 実施機関 町長(水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(3) 職員等 実施機関の地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)をいう。
(4) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人をいう。
(5) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。以下同じ。)その他これらに類するものであって、当該実施機関において管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されたもの
イ 図書室等の施設において、一般の利用に供することを目的として管理されているもの及び文化的若しくは歴史的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
ウ 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、実施機関が定めるもの
(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(8) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる個人情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、次に掲げる処理を除く。
ア 専ら文書を作成するための処理
イ 専ら文書又は図画の内容を記録するための処理
ウ 製版その他の専ら印刷物を作成するための処理
エ 専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理
(9) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護の重要性について町民及び事業者の意識啓発に努めなければならない。
2 職員等は、職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力するよう努めなければならない。
(町民の役割)
第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、他人の個人情報をみだりに取扱わないようにするとともに、自ら個人情報の保護を心掛けることによって、個人情報の保護に積極的な役割を果たすものとする。
第2章 実施機関の義務
(取扱いの制限)
第6条 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を取扱ってはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づいて取扱うとき、又はあらかじめ開成町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で正当な事務若しくは事業の実施のために必要があると認めて取扱うときは、この限りではない。
(1) 思想、信条及び宗教
(2) 人種及び民族
(3) 犯罪歴
(4) 社会的差別の原因となる社会的身分
(個人情報取扱事務の登録等)
第7条 実施機関は、個人情報を取扱う事務(個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により個人を検索し得る形で個人情報が記録された公文書(第4号において「個人情報記録」という。)を使用する事務に限る。以下この条において「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報事務登録簿を備えなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称及び概要
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務を開始する年月日
(4) 個人情報記録から検索し得る個人の類型
(5) 前号の個人の類型ごとの次の事項
ア 個人情報を取扱う目的
イ 個人情報の項目名及び前条各号に掲げる事項に関する個人情報を取扱うときはその理由
ウ 個人情報の収集先及び収集の方法
エ 個人情報の電子計算機処理を行うときはその旨
オ 個人情報を利用し、又は提供する範囲、個人情報を提供するときは提供する個人情報の項目名及び第10条第1項に規定するオンライン結合により個人情報を提供するときはその旨
2 前項の公文書には、次に掲げるものは含まれない。
(1) 町の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下「国等」という。)の職員に関する個人情報であって、専らその職務の遂行に関するものが記録されたもので実施機関が定めるもの
(2) 町の機関の職員(職員であった者を含む。)の人事、給与その他の勤務条件に関するものが記録されたもので実施機関が定めるもの
(3) 一般に入手し得る刊行物等
3 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報事務登録簿に記録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも同様とする。
4 実施機関は、前項の規定により登録したときは、遅滞なく、登録した事項を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は、当該事項について意見を述べることができる。
5 実施機関は、第3項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消し、その旨を審査会に報告しなければならない。
6 実施機関は、個人情報事務登録簿を一般の閲覧に供するものとする。
(収集の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取扱う目的(以下「取扱目的」という。)を明確にし、当該取扱目的の達成のために必要な範囲内で適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づき収集するとき。
(2) 本人の同意に基づき収集するとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて収集するとき。
(4) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされたものから収集するとき。
(5) 審査会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより町の機関又は国等の機関が行う当該事務又は事業の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は公正若しくは円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外の者から個人情報を収集することに相当な理由があることを実施機関が認めて収集するとき。
3 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、その取扱目的を明示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急に必要があるとき。
(2) 取扱目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害するおそれがあるとき。
(3) 収集の状況からみて取扱目的が明らかであると認められるとき。
4 実施機関は、第2項第3号又は第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を収集したときは、その旨及び当該個人情報に係る取扱目的を本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いた上で適当と認めたときは、この限りでない。
5 法令等の規定に基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該申請、届出その他これらに類する行為を行おうとする者以外の個人に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報は第2項第2号の規定に該当して収集されたものとみなす。
(利用及び提供の制限)
第9条 実施機関は、個人情報を収集したときの取扱目的以外の目的に当該個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 法令等の規定に基づき利用し、又は提供するとき。
(2) 本人の同意に基づき利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて利用し、又は提供するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で必要があると認めて利用し、又は提供するとき。
2 実施機関は、前項第3号又は第4号の規定に該当して個人情報を利用し、又は提供したときは、その旨及びその目的を本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いた上で適当と認めたときは、この限りでない。
3 実施機関は、その保有する個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その使用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(特定個人情報の利用の制限)
第9条の2 実施機関は、第8条第1項の規定により明確にされた取扱目的以外の目的に保有する特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の安全を守るために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、取扱目的以外の目的に保有する特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。
(オンライン結合による提供)
第10条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)による個人情報の提供を行ってはならない。
2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも同様とする。
(適正な管理)
第11条 実施機関は、個人情報の漏えい、き損及び滅失の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、取扱目的に必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確、完全かつ最新なものに保つよう努めなければならない。
3 実施機関は、取扱目的に関し保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的な資料として保存を目的とする施設において当該目的のために保存されることとなる個人情報については、この限りでない。
(委託に伴う措置)
第12条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業の全部又は一部を実施機関以外の者に委託するときは、当該契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。
(実施機関に対する苦情の処理)
第12条の2 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、迅速かつ適正に処理するものとする。
2 実施機関は、前項の苦情を処理するに当たって必要と認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。
第3章 開示、訂正及び利用停止の請求
(自己情報の開示請求権)
第13条 何人も、実施機関が保有する自己を本人とする個人情報(第7条第2項各号に掲げるものを除く。以下同じ。)の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の開示の請求(以下「開示の請求」という。)をすることができる。
3 実施機関は、開示の請求があったときは、第17条第1項及び第2項に規定する方法により当該開示の請求に係る個人情報の開示をしなければならない。
4 実施機関は、前項の規定にかかわらず、開示の請求に係る個人情報について開示をすることが次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の開示をしないことができる。
(1) 開示の請求をした者(以下「請求者」という。)以外の個人に関する個人情報が含まれている場合であって、請求者に開示をすることにより、当該個人の正当な利益を侵すことになると認められるとき。
(2) 法人等に関して記録された情報又は個人が営む事業に関して記録された情報が含まれる場合であって、請求者に開示をすることにより、当該法人等又は当該個人が有する競争上の正当な利益を侵すことになると認められるとき。
(3) 個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、請求者に開示をすることにより、当該指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
(4) 町の機関及び国等の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関するものであって、請求者に開示をすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
(5) 町の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関するものであって、請求者に開示をすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
ア 監査、検査又は取締りに係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町の機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(6) 個人の生命、身体及び財産の保護その他公共の安全の確保及び秩序の維持のため、請求者に開示しないことが必要と認められるとき。
(7) 法令等の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、開示請求者に開示することができないとされているとき。
(8) 第2項の規定により本人に代わって未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人による開示の請求がなされた場合であって、開示の請求の対象となった個人情報の開示をすることが当該本人の利益に反すると認められるとき。
5 実施機関は、開示の請求に係る個人情報に前項各号のいずれかに該当することにより開示をしないことができる個人情報とそれ以外の個人情報とが併せて記録されている場合当該開示をしないことができる個人情報の部分を容易に、かつ、開示の請求の趣旨を損なわない程度に合理的に分離できるときは、当該開示をしないことができる個人情報の部分を除いて、当該個人情報の開示をしなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第14条 開示の請求に対し、当該開示の請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示とすべき情報の開示をすることとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示の請求を拒むことができる。
(開示の請求の手続)
第15条 開示の請求をしようとする者は、当該開示の請求に係る個人情報を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 開示の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示の請求に係る個人情報を特定するため必要な事項
(3) その他実施機関が定める事項
2 開示の請求をしようとする者は、当該開示の請求をしようとする者が当該開示の請求に係る個人情報の本人であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(請求に対する決定等)
第16条 実施機関は、開示の請求があったときは、当該開示の請求があった日から起算して15日以内に、当該個人情報の開示の請求について開示又は不開示の決定をし、請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の場合において、開示の請求に係る個人情報の全部又は一部の開示を拒むとき(第14条の規定により開示の請求を拒むとき及び開示の請求に係る個人情報を実施機関が保有していないときを含む。)は、その理由を同項の書面に併せて付記しなければならない。この場合において、当該個人情報の開示を拒む理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。
3 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは第1項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく、請求者にその旨及び理由を書面により通知しなければならない。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示の請求が著しく大量であるため、事務又は事業の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるときは、当該開示の請求に係る個人情報の一部の部分につき、同項に規定する期間内に第1項の決定をし、それ以外の部分については、当該実施機関が同項の決定をできる日まで延長することができる。この場合において、実施機関は、同項に規定する期間内に、請求者にその旨及び理由を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第17条 実施機関は、前条第1項の規定により開示の請求に係る個人情報の全部又は一部の開示をする旨の決定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる個人情報の区分ごとに、当該各号に定める方法により開示をするものとする。
(1) 公文書のうち文書又は図画に記録されている個人情報 当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付
(2) 公文書のうち電磁的記録に記録されている個人情報 当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関の定める方法
(3) 公文書以外の物に記録されている個人情報 前2号に規定する方法に準じた方法
2 実施機関は、開示の請求に係る公文書に記録されている個人情報の開示をする場合であって、前項に規定する方法によると、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、同項の規定にかかわらず、当該公文書を複写したものにより開示することができる。
3 個人情報の開示を受ける者は、当該開示を受ける者が当該開示に係る個人情報の本人であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。
(開示の請求の特例)
第18条 実施機関があらかじめ定めた個人情報については、第15条第1項の規定にかかわらず、開示の請求は、口頭により行うことができる。
2 実施機関は、前項の規定によりあらかじめ定めた個人情報について開示の請求があったときは、第16条の規定にかかわらず、開示をする旨の決定又は開示をしない旨の決定をしないで、速やかに、前条第1項及び第2項に規定する方法により開示をするものとする。
(費用負担)
第19条 第17条第1項及び第2項の規定により個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。
2 請求者が開示の請求に係る公文書の写し等の交付を受ける場合における当該公文書の写し等の作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(自己情報の訂正請求権)
第20条 何人も、実施機関が保有する自己を本人とする個人情報について事実に誤りがあると認めたときは、その訂正(削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 第13条第2項の規定は、前項の訂正の請求(以下「訂正の請求」という。)について準用する。
(自己情報の利用停止請求権)
第20条の2 何人も、実施機関が保有する自己を本人とする個人情報(情報提供等記録を除く。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に定める個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を請求することができる。
(1) 第6条の規定に違反して取り扱われているとき、第8条第1項及び第2項の規定に違反して収集されたものであるとき、第9条第1項並びに第9条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第9条第1項、第9条の3又は第10条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止
(3) 第11条第3項の規定に違反して保存されているとき 当該個人情報の消去
2 第13条第2項の規定は、前項の利用停止の請求(以下「停止の請求」という。)について準用する。
(個人情報の存否に関する情報)
第20条の3 第14条の規定は、訂正の請求及び停止の請求について準用する。この場合において、同条中「開示の請求」とあるのは、「訂正の請求及び停止の請求」と読み替えるものとする。
(訂正の請求及び停止の請求の手続)
第21条 訂正の請求及び停止の請求をしようとする者は、当該訂正の請求及び停止の請求に係る個人情報を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 訂正の請求及び停止の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正の請求及び停止の請求に係る個人情報の内容
(3) 訂正及び利用停止を求める箇所並びに訂正及び利用停止の内容
(4) その他実施機関が定める事項
2 訂正の請求をしようとする者は、当該訂正の内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 第15条第2項及び第3項の規定は、訂正の請求及び停止の請求について準用する。
(訂正の請求及び停止の請求に対する決定等)
第22条 実施機関は、訂正の請求及び停止の請求があったときは、当該訂正の請求及び停止の請求があった日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正及び利用停止をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第15条第3項の規定による補正を求めた場合に当たっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の規定により訂正及び利用停止する旨の決定をしたときは、当該訂正の請求及び停止の請求に係る個人情報の訂正及び利用停止をした上、当該訂正の請求及び停止の請求をした者に訂正及び利用停止の内容及び訂正及び利用停止の理由を書面で通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により訂正及び利用停止をしない旨の決定をしたときは、当該訂正の請求及び停止の請求をした者にその旨及びその理由を書面で通知しなければならない。
4 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該訂正の請求及び停止の請求があった日から起算して60日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく、訂正の請求及び停止の請求をした者にその旨及び理由を書面で通知しなければならない。
5 第16条第4項の規定は、訂正の請求及び停止の請求に対する決定について準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「第22条第1項」と、「開示の請求」とあるのは「訂正の請求及び停止の請求」と、「請求者」とあるのは「訂正の請求及び停止の請求をした者」と読み替えるものとする。
(個人情報の提供先への通知)
第22条の2 実施機関は、前条第2項の規定により個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(個人情報の利用停止の義務)
第22条の3 実施機関は、停止の請求があった場合において、当該停止の請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該停止の請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の取扱目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(開示の請求、訂正の請求及び停止の請求の適用除外)
第23条 第13条から第19条までの規定は、他の法令等の規定により、公文書の閲覧、縦覧等の手続が定められているとき、公文書の謄本、抄本等の交付の手続きが定められているときその他第17条第1項及び第2項に規定する方法と同一の方法(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)による個人情報の開示の手続が定められているときにおける個人情報(特定個人情報を除く。)の開示については、適用しない。
2 前7条の規定は、他の法令等の規定により、個人情報の訂正及び利用停止の手続が定められているときにおける個人情報の訂正及び利用停止については、適用しない。
3 前2項に規定するもののほか、個人情報が次の各号に掲げるものに記録されている場合にあっては、第13条から前条までの規定は、適用しない。
(1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものであって、実施機関が取得したもの
(2) 一般に入手し得る刊行物等であって、実施機関が取得したもの
第4章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第24条 第16条第1項若しくは第22条第1項の決定又は開示の請求、訂正の請求若しくは停止の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求)
第24条の2 実施機関は、第16条第1項若しくは第22条第1項の決定又は開示の請求、訂正の請求若しくは停止の請求に係る不作為について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に諮問し、その議を経て、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報について、訂正又は利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関は、審査請求人に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(個人情報保護審査会)
第25条 前条第1項の審査請求について審査するため、審査会を置く。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、5人とし、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
4 委員の欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 審査会は、第1項に規定するもののほか、この条例により付与された権限に属する事項を行うとともに、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。
6 審査会は、実施機関から議に付された事案の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、当該実施機関の職員その他の関係者に対して、意見若しくは説明又は第16条第1項若しくは第22条第1項の規定に係る公文書その他の必要な書類の提示若しくは提出を求めることその他必要な調査をすることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第5章 削除
第26条 削除
第6章 雑則
(国等への協力要請)
第27条 町長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国等の機関に対して、協力を求めるものとする。
(適用除外)
第28条 第2章から前章までの規定は、次に掲げる個人情報については適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る同法第2条第11項に規定する調査票情報に含まれる個人情報
(2) 統計法第52条第1項に規定する個人情報
(3) 図書室等の施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、整理し、及び保存している個人情報
(運用状況の公表)
第29条 実施機関は、毎年、この条例の運用の状況について、一般に公表するものとする。
(出資団体等の責務)
第30条 町が出資その他財政上の援助を行う団体(以下「出資団体等」という。)は、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、出資団体等に対して前項の措置が推進されるよう指導又は助言を行うものとする。
(受託者等の責務)
第30条の2 実施機関から個人情報を取り扱う事務を受託した者は、当該受託事務において、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する受託事務に従事している者又は従事していた者は、当該受託事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(指定管理者の責務)
第30条の3 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、同法第244条第1項の規定により設置された公の施設の管理を行うに当たり取り扱う個人情報の保護に関し、実施機関に準じた措置を講じなければならない。
2 実施機関は、指定管理者が保有する個人情報の保護が確保されるよう、必要な施策を講ずるものとする。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第7章 罰則
(罰則)
第32条 次に掲げる者が、正当な理由なく、個人の秘密に属する事項が記録された公文書(個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものに限る。その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 職員等又は職員等であった者
(2) 第30条の2第2項に規定する受託事務に従事している者又は従事していた者
(3) 第30条の3第1項に規定する指定管理者が行う公の施設の管理に従事している者又は従事していた者
第33条 前条各号に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第34条 職員等がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第35条 前3条の規定は、開成町の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第36条 第25条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第37条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第6条ただし書、第8条第2項第5号及び第3項ただし書並びに第9条第1項第4号及び第2項ただし書中審査会の意見を聴くことに関する部分並びに第25条の規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている個人情報を取扱う事務については、第7条第3項の規定中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について」とあり、及び第10条第2項の規定中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「について、この条例の施行の日以降、遅滞なく」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(最初に委嘱される委員に任期の特例)
3 この条例の施行の際最初に委嘱される委員の任期は、第25条第3項の規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成16年3月31日までとする。
附 則(平成15年3月19日条例第3号抄)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月13日条例第39号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の第32条から第37条までの規定は、この条例の施行日以後に行われた行為に対して適用する。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の開成町個人情報保護条例第26条の規定によりされている是正の申出については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月13日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月10日条例第27号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第10条の規定による改正後の開成町個人情報保護条例第24条、第24条の2並びに第25条第1項及び第6項の規定は、施行日以後にされた実施機関の決定又は請求に係る不作為に係るものについて適用し、施行日前にされた実施機関の決定に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月21日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の開成町個人情報保護条例の規定は、平成29年5月30日から適用する。
附 則(平成30年12月11日条例第23号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。