○あじさいのまち開成自治基本条例
平成20年3月11日条例第2号
あじさいのまち開成自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 町民
第1節 町民の権利及び責務(第4条~第6条)
第2節 社会参画(第7条・第8条)
第3節 町民活動(第9条・第10条)
第3章 議会及び議員(第11条・第12条)
第4章 町長等(第13条~第15条)
第5章 町政運営
第1節 町政運営の基本原則(第16条)
第2節 情報の共有と参加(第17条~第21条)
第3節 政策の推進(第22条~第27条)
第6章 条例の位置付け(第28条・第29条)
附則
私たちのまち開成は、酒匂川の清流に恵まれた、田園の緑あふれる人情豊かな町です。
私たち町民は、「学問、知識を開発し、世のために務めを成す」という町の名の由来にもなった「開物成務」という精神を大切にし、先人から受け継いだ自然や歴史、文化を尊重して、助け合い自治の心でまちづくりを進めてきました。こうした自治の伝統は、将来にわたり継承すべきまちづくりの財産です。
開成町の自治は、町民のためのものであり、私たちは、すべての人が安心して暮らせるふるさととして守り育てていくため、町民自らが主役となり行動していきます。
議会及び町長は、このような住民自治の精神にのっとり、町民の信頼にこたえ町民と協働して町政を運営していかなければなりません。
ここに、私たちは、開成町の自治の理念を共有し、更なる発展のため、あじさいのまち開成自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町における自治の基本理念を定めるとともに、町民、議会及び執行機関の役割や責務を明らかにし、町民主体の自治の推進を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 町 町民、議会及び執行機関によって構成される自治体をいいます。
(2) 町民 住民(町内に住所を有する者をいいます。以下同じ。)、町内で働く者、学ぶ者及び事業活動を行うものをいいます。
(3) 執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 共助 町民同士が地域の中で助け合うことをいいます。
(5) 協働 町民、議会及び執行機関が、町の課題解決のために対等な立場で、お互いに補い合い協力することをいいます。
(基本理念)
第3条 町は、町民による自治活動を基本に、町民同士の共助を大切にした町民主体の自治を推進します。
2 町民、議会及び執行機関は、それぞれの責務と役割に基づいて、自治の推進に努力するとともに、お互いの自主性を尊重しながら協働して住みよい町の維持・発展に努めるものとします。
3 町は、地方自治の本旨に基づいて、自立した自治体としての運営をめざします。
第2章 町民
第1節 町民の権利及び責務
(町民の権利)
第4条 町民は、安全で安心できる生活を営む権利を有します。
2 町民は、自治の主体であり、町政及び地域の自治活動に参加する権利を有します。
3 町民は、町政に関する情報を知る権利を有します。
(町民の責務)
第5条 町民は、自治の主体であることを自覚し、自治を推進するために行動する責務があります。
2 町民は、町政参加にあたって、自らの発言や行動に責任を持たなければなりません。
(事業活動を行うものの責務)
第6条 町内で事業活動を行うものは、地域社会を構成する一員として、社会的責任の重要性を認識して暮らしやすい地域の発展に努めなければなりません。
第2節 社会参画
(対等な社会参画)
第7条 町は、男女をはじめすべての町民が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画できるように努めなければなりません。
(子ども)
第8条 町は、子どもが健やかに育つ環境をつくる責務があります。
2 子どもはその年齢に応じて、地域活動に参加し、自らの意思を表明することができます。
第3節 町民活動
(地域の自治活動)
第9条 町民は、共助の精神に基づき、地域の自治活動に積極的に参加、協力することに努めるものとします。
2 町は、地域の自治活動の重要性を認識し、その発展と育成に努めるものとします。
3 町民は、地域の自治活動に参加しないことを理由に、不利益を受けることはありません。
(町民公益活動)
第10条 この条例において「町民公益活動」とは、自発的、自主的に行われる非営利の活動で、社会的な課題を解決し、よりよい社会づくりに寄与することを目的とするものをいいます。
2 執行機関は、町民公益活動の重要性を認識し、その活動を促進するための施策を講じるよう努めるものとします。
第3章 議会及び議員
(議会の責務)
第11条 議会は、常に町民の意見の把握に努め、町民の意思を町政に反映させるように努めなければなりません。
2 議会は、町民に開かれた場でなければならず、議会活動に関する情報の公開と説明をするよう努めなければなりません。
(議員の責務)
第12条 議員は、町全体のために活動し、この条例の理念に基づいて、公正かつ誠実に職務を遂行するよう努めなければなりません。
第4章 町長等
(町長の責務)
第13条 町長は、常に町民全体の福祉の向上のために職務を遂行し、町民のための町政を行わなければなりません。
2 町長は、町民の意向を適正に判断し、町政の課題に対処しなければなりません。
3 町長は、この条例を遵守し、条例の理念に基づいて職務を遂行しなければなりません。
(他の執行機関の責務)
第14条 町長を除く執行機関は、その職務に応じて、町長と同様の責務があります。
(町職員の責務)
第15条 町職員は、町民全体のために働く者として、この条例を遵守し、公正に職務を遂行しなければなりません。
2 町職員は、職務を適切に推進するために必要な能力の向上に努めるとともに、町民との協働の原則に基づき、職務を遂行しなければなりません。
第5章 町政運営
第1節 町政運営の基本原則
(町政運営の原則)
第16条 執行機関は、公正で常に透明性の高い町政運営を行わなければなりません。
第2節 情報の共有と参加
(情報の公開)
第17条 町政に関する情報は、公開を原則とします。
2 前項の規定による情報の公開に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(説明責任)
第18条 執行機関は、町民に対し、町政に関する事項について情報の提供に努めるとともに、わかりやすく説明しなければなりません。
2 執行機関は、町民の意見、提案等に対して適切かつわかりやすく応答しなければなりません。
(町民参加)
第19条 執行機関は、政策決定の過程において、町民が意見を表明し、参加できる手続きを講じるよう努めなければなりません。
(住民投票)
第20条 町長は、町政にかかわる重要事項について、直接住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 住民投票を実施するときは、その事案ごとに、投票に参加できる者の資格の取扱い等を規定した条例を別に定めるものとします。
3 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(住民投票の請求及び発議)
第21条 住民のうち、選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、住民投票を規定した条例の制定を町長に請求することができます。
2 議員は、法令の定めるところにより、住民投票を規定した条例を議会に提出することにより住民投票を発議することができます。
3 町長は、住民投票を規定した条例を議会に提出することにより住民投票を発議することができます。
第3節 政策の推進
(総合計画)
第22条 町長は、総合的かつ計画的な行政の運営を図るために基本構想及びこれを具体化するための基本計画(合わせて「総合計画」といいます。)を策定するものとします。
2 町長は、総合計画の策定に当たっては、町民の意見を反映させるため、その計画に関する情報をあらかじめ町民に提供し、広く町民の参加を得るものとします。
(財政運営)
第23条 町長は、財源を効率的かつ効果的に活用し、中長期的な視点に立って、健全な財政の運営をしなければなりません。
2 町長は、財政状況を町民にわかりやすい方法で公表しなければなりません。
(行政評価)
第24条 執行機関は、計画や事業の達成度や成果を評価し、その結果を公表するとともに、評価に基づいて行政運営の改善に努めなければなりません。
(行政手続)
第25条 執行機関が行う処分及び行政指導並びに執行機関に対する届出に関する手続きに関しては、公正性と透明性が確保されなければなりません。
2 前項の規定による行政手続に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(個人情報の保護)
第26条 執行機関は、その保有する個人情報を保護するとともに、その適正な取り扱いに努めなければなりません。
2 前項の規定による個人情報の保護に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(広域連携)
第27条 町は、ひとつの自治体だけでは解決することが困難な課題や自治体が連携した方が効果的な施策は、他の自治体と連携して取り組むことによって、その解決と推進に努めなければなりません。
第6章 条例の位置付け
(条例尊重義務)
第28条 この条例は、町政運営の基本原則であり、他の条例の制定及び改廃に当たっては、この条例の内容を尊重し、この条例に適合させなければなりません。
(条例の見直し)
第29条 この条例の見直しを行う場合は、広く町民の意見を聴くなど、町民参加の手続きを経なければなりません。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行します。
附 則(平成23年12月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。