住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます |
令和元年11月5日(火)より、住民票の写し・マイナンバーカード等に 旧姓を併記し、公証できるようになります。
旧姓を併記するには税務窓口課での旧姓登録手続きが必要です。 |
併記開始日 |
令和元年11月5日(火)
※旧姓登録手続きも当日から受け付けます。 |
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旧姓併記可能書類 |
・住民票の写し ・マイナンバーカードまたは通知カード ・印鑑登録証明書 ・公的個人認証サービスの署名用電子証明書 |
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旧姓登録手続きに必要な物 |
1.併記したい旧姓が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に 至る、全ての戸籍謄本等 2.マイナンバーカードまたは通知カード 3.窓口においでになった方の運転免許証・パスポート・年金手帳・健康 保険証など本人確認ができるもの ※代理人が申請する場合は、委任状が必要です。 |
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注意事項 |
・旧姓登録できる旧姓は1人1つのみです。・旧姓登録すると住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード 等、旧姓併記可能書類の全てに旧姓が併記されます。 ・旧姓登録すると住民票の写し等には現在の氏と旧姓の両方が必ず表示 されます。 |
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(kyu-uji-1.pdf: 940k) |
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(kyu-uji-2.pdf: 450k) |
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本文終わり
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