小児医療費助成制度 |
健康保険に加入している子どもが病気などで受診したときに支払う医療費の自己負担分(保険適用分)を助成します。 |
通院費の対象年齢が拡大します |
0歳から小学校卒業時までの子どもを対象としていた通院費用の助成は、平成30年9月診療分より、中学校卒業時まで拡大します。 平成30年6月1日時点で開成町に在住している中学生(平成15年4月2日生まれ〜平成18年4月1日生まれ)の保護者のみなさまに、拡大申請に伴う通知を送付しております。
≪対象拡大申請受付期間≫ 平成30年7月2日(月)〜7月31日(火) 土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分〜午後5時 ≪提出するもの≫ 申請書、子の健康保険証
※ 郵送提出可能 258−8502 開成町延沢773 開成町教育委員会 子ども・子育て支援室(小児医療)あて
申請後、所得審査等実施し、対象者には8月中旬より医療証等を発送いたします。
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小児医療費助成(通院・入院)の対象について |
開成町に住所がある0歳から小学校6年生まで(平成30年9月以降は中学校3年生まで)のお子さんで医療保険に加入している方。0歳〜2歳までのお子さんは申請により全員の方が受給対象となります。3歳以上のお子さんは保護者(父母のうちいずれか所得の高い方)の所得制限があります。所得が超過している場合は、対象となりません。 |
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申請に必要なもの |
@ 子どもの健康保険証 A 印鑑(認印) B マイナンバーカード又は個人番号通知カード C 本人確認ができるもの ※ 他人による不正な申請を防止するため窓口へ来た人の本人確認を行います。
本人確認書類とは(申請者の住所・氏名・生年月日が確認できるもの) @ 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真つきに限る)、 身体障害者手帳、知的障害者手帳、療育手帳、在留カードのうち1点
A(例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、 預金通帳、医療受給者証のうち2点
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県外等の医療機関にかかり医療証が使えなかった場合 |
病院等で支払った医療費等の領収書又はレシートを子ども・子育て支援室にお持ちください。 領収書又はレシートを審査し、保険適用分について指定の口座に振込みします。
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≪お手続きに必要な書類等≫ @ 領収書又はレシート ・医師の処方箋による薬局の領収書又はレシートも含みます。 ・レシートには保険点数の記入をお願いします。 A 小児医療証 B 健康保険証(子どもの名前の入ったもの) C 印鑑(認印) D 預金通帳など振込口座のわかるもの(子どもの名義は不可)
★ 窓口での支払が高額になった場合、医療保険組合などから高額療養費や附加給付の還付を受けられる場合があります。申請前に医療保険組合などに高額療養費や附加給付の該当となるかお問い合わせください。該当となるかたは、先に高額療養費や附加給付の還付を受けたあとに申請してください。(高額療養費・附加給付分は助成制度の対象外です)
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中学生の入院費助成について(平成30年9月まで) |
中学生の入院費の助成を行っています。保護者(父母のどちらかの所得が高い方)の所得制限があります。所得超過の場合は助成できません。
受診後1年以内に領収書(医療点数が記載されているもの)、お子さんの保険証、振込口座のわわるもの、印鑑を持参のうえご申請ください。 (食事療養費、差額ベッド代は対象外です。) |
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≪お手続きに必要な書類等≫ @ 領収書又はレシート ・医師の処方箋による薬局の領収書又はレシートも含みます。 ・レシートには保険点数の記入をお願いします。 A 健康保険証(子どもの名前の入ったもの) B 印鑑(認印) C 預金通帳など振込口座のわかるもの(子どもの名義は不可) D マイナンバーカード又は個人番号通知カード E 本人確認ができるもの ※ 他人による不正な申請を防止するため窓口へ来た人の本人確認を行います。
本人確認書類とは(申請者の住所・氏名・生年月日が確認できるもの) @ 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真つきに限る)、 身体障害者手帳、知的障害者手帳、療育手帳、在留カードのうち1点
A(例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、 預金通帳、医療受給者証のうち2点
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−その他、届出が必要な場合(※印鑑をお持ちください)− |
| 申請書・届出書 | ほかに必要なものなど | 加入の健康保険が変わった | 申請事項変更(消滅)届 | 子どもの健康保険証 | 住所が変わった(町内) | | 町外へ転出した ☆ | 医療証 | 子どもを養育しなくなった ☆
| 医療証を無くした、破ったなど | 医療証再交付申請書 | 子どもの健康保険証 | ☆ 提出が遅れると、受けた医療費の返還が必要となる場合があります。
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−所得制限について− |
3歳以上の子どもを養育する保護者の所得が次の所得以上の場合は、助成を受けることができません。 扶養親族 等の数 | 所得制限額 | 備 考 | 0人 | 5,320,000円 | ・人数は所得を捉える年に扶養を とっている数 ・一人増すごとに38万円を加算 | 1人 | 5,700,000円 | 2人 | 6,080,000円 | 3人 | 6,460,000円 | |
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所得から控除されるもの |
(1)社会保険料等相当額(一律) 80,000円 (2)老人扶養控除 60,000円 (3)障害者控除 270,000円 (4)特別障害者控除 400,000円 (5)寡婦(夫)控除 270,000円 (6)特別寡婦控除 350,000円 (7)勤労学生控除 270,000円 (8)医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、雑損控除 相当額 |
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本文終わり
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