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2020年10月1日 更新
イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した方への寄附金税額控除の特例
 政府の自粛要請を受けて、中止や延期となった文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄すること)を選択された方に、その金額を「寄附」とみなし、所得税や個人住民税で控除を受けられる制度が創設されました。
 開成町の住民税寄附金税額控除(条例指定寄附)の対象となるイベントは、所得税の対象イベントと同じです。

対象となるイベント

次の要件をすべて満たすイベントが対象です。
1.文化芸術又はスポーツに関するものであること
2.令和2年2月1日(土)から令和3年1月31日(日)までに国内で開催又は開催予定であったものであること
3.不特定かつ多数の者を対象とするものであること
4.新型コロナウイルス感染症の影響により、中止、延期又は規模縮小されたものであること
5.主催者が申請により文部科学大臣の指定を受けたイベント
※文部科学大臣の指定を受けたイベントは文化庁・スポーツ庁のホームページに掲載されています。

<参考>
 文化庁ホームページ
 スポーツ庁ホームページ

手続きの流れ

1.上記のホームページから文部科学大臣の指定イベントであることを確認してください。
2.対象イベントの主催者へ払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手してください。
3.上記2種類の証明書を添付して確定申告をしてください。(住民税に関する事項欄への記載をお忘れなく)
※パソコンやスマートフォンからe-taxで確定申告が可能です。(国税庁 e-taxホームページ)
※ふるさと納税をしている方で、確定申告を行う場合は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税に係る寄附も併せて申告が必要です。

対象となる課税年度(個人住民税)

令和3年度又は令和4年度

控除対象上限額(個人住民税)

年間の合計額が20万円
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。

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税務課
説明:町民税、軽自動車税、固定資産税、たばこ税、町税の収納、徴収対策など
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