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住宅の改修に伴う固定資産税の減額について(耐震、バリアフリー、省エネ改修)
更新日
2020年11月30日 更新
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住宅の改修に伴う固定資産税の減額について(耐震、バリアフリー、省エネ改修)
次の住宅改修工事を行った場合、申告により固定資産税の減額を受けることができます。
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1.耐震改修
2.バリアフリー改修
3.省エネ改修
増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書について
1.耐震改修
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、現行の耐震基準に適合させるよう耐震改修工事を行った場合、固定資産税が一定期間減額されます。
※ 「バリアフリー改修工事」、「省エネ改修工事」の減額制度と重複して適用を受けることはできません。
【対象となる住宅】
① 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
② 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
③ 令和4年3月31日までに実施された工事であること
④ 併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
⑤ 対象となる耐震改修工事の費用が50万円を超えること
【減税の内容】
120平方メートル相当分を限度として、改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)を減額。
【減額される期間】
住宅の種類
減額割合
減額期間
ア 一般住宅(イ以外の住宅)
2分の1
1年間
イ 通行障害既存耐震不適格建築物(※)
2分の1
2年間
ウ 認定長期優良住宅
3分の2
1年間
エ 通行障害既存耐震不適格建築物(※)かつ認定長期優良住宅
3分の2(1年目)
2分の1(2年目)
2年間
※ 地震によって倒壊した場合に、緊急車両の通行や多数の住民の避難の妨げになる建築物で、神奈川県及び開成町の耐震改修促進計画に記載された道路の区画にその敷地が接する建築物のうち、耐震基準を満たしていない建築物。
【申告の方法】
工事完了後3ヶ月以内に、次の書類を税務課へ提出してください。
① 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書【
Excel形式
、
PDF形式
】
② 現行の耐震基準に適合した耐震改修であることを証明する次のいずれかの書類
・ 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
・ 住宅耐震改修証明書(開成町が発行)
・ 住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1~3であるものに限る)
※ 認定長期優良住宅の場合、増改築等工事証明書に限ります。
③ 工事領収書の写し
④ 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合のみ)
2.バリアフリー改修
一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について、固定資産税が一定期間減額されます。
※ 省エネ改修に伴う減額を除き、他の固定資産税の減額と同時に適用はできません。
※ 過去にバリアフリー改修の軽減を適用した住宅には、適用できません。
【対象となる住宅】
① 新築されてから10年以上経過していること(賃貸住宅を除く)
② 次のいずれかの方が居住していること
ア 65歳以上の方
イ 要介護もしくは要支援の認定を受けている方
ウ 障がいのある方で障害者手帳等をお持ちの方
③ 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事を行っていること
ア 通路等の拡幅
イ 階段の勾配の緩和
ウ 浴室の改良
エ トイレの改良
オ 手すりの取付け
カ 床の段差の解消
キ 引き戸への取り替え
ク 滑りにくい床材料への取替え
④ 令和4年3月31日までに実施された工事であること
⑤ バリアフリー改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
⑥ 併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
⑦ 対象となるバリアフリー改修工事費用から、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えること
【減税の内容】
100平方メートル相当分を限度として、改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額の3分の1を減額。
※ 省エネ改修による減額と併せての減額適用が可能です。
【申告の方法】
工事完了後3ヶ月以内に、次の書類を税務課へ提出してください。
① 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申請書【
Excel形式
、
PDF形式
】
② 改修工事の内容及び費用を確認することができる明細書等の写し
③ 改修工事個所の写真(改修前と改修後のわかるもの)
④ 工事領収書の写し
⑤ 国又は地方公共団体からの補助金などの交付を受けている場合、補助金の交付決定を受けたことを確認できる書類
⑥ 居住者の要件を証明する書類
・65歳以上の方:不要
・要介護認定又は要支援認定を受けている方:介護保険被保険者証の写し
・障がいのある方:障害者手帳等の写し
※ 「増改築等工事証明書」をご提出いただければ、②~④は不要です(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人へ発行を依頼してください)。
3.省エネ改修
一定の省エネ改修工事を行った住宅について、固定資産税が一定期間減額されます。
※ バリアフリー改修に伴う減額を除き、他の固定資産税の減額と同時に適用はできません。
※ 過去に省エネ改修の軽減を適用した住宅には、適用できません。
【対象となる住宅】
① 平成20年1月1日以前からある住宅であること(賃貸住宅を除く)
② 次のいずれか(「ア 窓の断熱工事」は必須)の改修工事を行っており、かつ、改修部位が現行の省エネ基準に適合すること
ア 窓の断熱工事(必須)
イ 床の断熱工事
ウ 天井の断熱工事
エ 壁の断熱工事
③ 令和4年3月31日までに実施された工事であること
④ 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
⑤ 併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
⑥ 対象となる省エネ改修工事費用から、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えていること
【減税の内容】
120平方メートル相当分を限度として、改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)を減額。
※ バリアフリー改修による減額と併せての減額適用が可能です。
【申告の方法】
工事完了後3ヶ月以内に、次の書類を税務課へ提出してください。
① 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書【
Excel形式
、
PDF形式
】
② 改修工事の内容及び費用を確認することができる明細書等の写し
③ 改修工事個所の写真(改修前と改修後のわかるもの)
④ 工事領収書の写し
⑤ 国又は地方公共団体からの補助金などの交付を受けている場合、補助金の交付決定を受けたことを確認できる書類
⑥ 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合のみ)
※ 「増改築等工事証明書」をご提出いただければ、②~④は不要です(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人へ発行を依頼してください)。
増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書について
「増改築等工事証明書」の様式は、国土交通省のホームページからダウンロードできますので、ご参照ください。
・
国土交通省ホームページへ
(外部リンク)
「住宅耐震改修証明書」は、開成町の木造住宅耐震改修工事等補助制度を利用し、耐震改修工事を実施した方に発行します。
詳しくは、次のページをご覧ください。
・
木造住宅の耐震診断費及び耐震改修工事等補助制度について
PDFファイルはこちら
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書(PDF形式)
ファイルサイズ:218KB
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書(PDF形式)
ファイルサイズ:278KB
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書(PDF形式)
ファイルサイズ:255KB
ダウンロードファイルはこちら
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書(Excel形式)
ファイルサイズ:27KB
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書(Excel形式)
ファイルサイズ:34KB
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書(Excel形式)
ファイルサイズ:32KB
本文終わり
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町民福祉部 税務課
説明:町民税、軽自動車税、固定資産税、たばこ税、町税の収納、徴収対策など
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