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令和3年度から適用される町・県民税の主な税制改正
更新日
2020年12月21日 更新
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令和3年度から適用される町・県民税の主な税制改正
税制改正により、令和3年度の町県民税から適用される主な改正点についてお知らせします。
給与所得控除の見直し
・給与所得控除が10万円引き下げられます。
・給与所得控除の上限額額が適用される給与収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
【改正後 令和3年度以降の給与所得金額の速算表】
給与収入金額 (A)
給与所得金額
550,999円以下
0円
551,000円 ~ 1,618,999円
(A)-550,000円
1,619,000円 ~ 1,619,999円
1,069,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円
1,070,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円
1,072,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円
1,074,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円
(A)÷4=(B)
(千円未満切り捨て)
(B)×2.4+100,000円
1,800,000円 ~ 3,599,999円
(B)×2.8-80,000円
3,600,000円 ~ 6,599,999円
(B)×3.2-440,000円
6,600,000円 ~ 8,499,999円
(A)×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上
(A)-1,950,000円
【改正前 令和2年度までの給与所得金額の速算表】
給与収入金額 (A)
給与所得金額
650,999円以下
0円
651,000円 ~ 1,618,999円
(A)-650,000円
1,619,000円 ~ 1,619,999円
969,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円
970,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円
972,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円
974,000円
1,628,00円 ~ 1,799,999円
(A)÷4=(B)
(千円未満切り捨て)
(B)×2.4
1,800,000円 ~ 3,599,999円
(B)×2.8-180,000円
3,600,000円 ~ 6,599,999円
(B)×3.2-540,000円
6,600,000円 ~ 9,999,999円
(A)×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上
(A)-2,200,000円
公的年金等控除の見直し
・公的年金等控除が10万円引き下げられます。
・公的年金等の収入が1,000万円を超える場合、控除額の上限が195万5千円になります。
・公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は10万円、2,000万円を超える場合には20万円が上記の見直し後の控除額から引き下げられます。
【改正後 令和3年度以降の公的年金等に係る雑所得金額の速算表】
年齢
公的年金等の収入金額 (A)
公的年金等に係る雑所得金額
公的年金等以外に係る雑所得以外のの合計所得
1,000万円以下
1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65歳
未満
1,300,000円以下
(A)-600,000円
(A)-500,000円
(A)-400,000円
1,300,001円 ~ 4,100,000円
(A)×0.75-275,000円
(A)×0.75-175,000円
(A)×0.75-75,000円
4,100,001円 ~ 7,700,000円
(A)×0.85-685,000円
(A)×0.85-585,000円
(A)×0.85-485,000円
7,700,001円 ~ 10,000,000円
(A)×0.95-1,455,000円
(A)×0.95-1,355,000円
(A)×0.95-1,255,000円
10,000,001円以上
(A)-1,955,000円
(A)-1,855,000円
(A)-1,755,000円
65歳
以上
3,300,000円以下
(A)-1,100,000円
(A)-1,000,000円
(A)-900,000円
3,300,001円 ~ 4,100,000円
(A)×0.75-275,000円
(A)×0.75-175,000円
(A)×0.75-75,000円
4,100,001円 ~ 7,700,000円
(A)×0.85-685,000円
(A)×0.85-585,000円
(A)×0.85-485,000円
7,700,001円 ~ 10,000,000円
(A)×0.95-1,455,000円
(A)×0.95-1,355,000円
(A)×0.95-1,255,000円
10,000,001円以上
(A)-1,955,000円
(A)-1,855,000円
(A)-1,755,000円
【改正前 令和2年度までの公的年金等に係る雑所得金額の速算表】
年齢
公的年金等の収入金額 (A)
公的年金等に係る雑所得金額
65歳
未満
700,000円以下
0円
700,001円 ~ 1,299,999円
(A)-700,000円
1,300,000円 ~ 4,099,999円
(A)×0.75-375,000円
4,100,000円 ~ 7,699,999円
(A)×0.85-785,000円
7,700,000円以上
(A)×0.95-1,555,000円
65歳
以上
1,200,000円以下
0円
1,200,001円 ~ 3,299,999円
(A)-1,200,000円
3,300,000円 ~ 4,099,999円
(A)×0.75-375,000円
4,100,000円 ~ 7,699,999円
(A)×0.85-785,000円
7,700,000円以上
(A)×0.95-1,555,000円
基礎控除・調整控除の見直し
・基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
・合計所得金額が2,400万円を超える場合、金額に応じて基礎控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。
・合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなります。
合計所得金額
基礎控除額
令和3年度以降
令和2年度まで
2,400万円以下
43万円
33万円
2,400万円超2,450万円以下
29万円
2,450万円超2,500万円以下
15万円
2,500万円超
適用なし
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
・本人が特別障害者に該当する
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
◆所得金額調整控除={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%
2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
◆所得金額調整控除={給与所得控除額後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円
ひとり親控除創設及び寡婦控除の見直し
・婚姻関係の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者の方に「ひとり親控除」が適用されます。
・上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」が適用されます。
・いずれも控除を受ける方の前年の合計所得金額が500万円以下の方が対象です。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載がある方は対象外です。
【改正後】
配偶関係
死別
離別
未婚
本人合計所得
500万円以下
500万円超
500万円以下
500万円超
500万円以下
500万円超
扶養
親族
有
子
ひとり親控除
30万円
-
30万円
-
30万円
-
子以外
寡婦控除
26万円
-
26万円
-
-
-
無
26万円
-
-
-
-
-
【改正前】
本人の
性別
配偶関係
死別
離別
本人合計所得
500万円以下
500万円超
500万円以下
500万円超
女性
扶養
親族
有
子
30万円
26万円
30万円
26万円
子以外
26万円
26万円
26万円
26万円
無
26万円
-
-
-
男性
扶養
親族
有
子
26万円
-
26万円
-
子以外
-
-
-
-
無
-
-
-
-
非課税基準及び扶養親族等の合計所得金額要件などの改正
要件など
令和3年度以降
令和2年度まで
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件
48万円以下
38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件
48万円超133万円以下
38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件
75万円以下
65万円以下
家内労働特例(必要経費の最低保障額)
55万円
65万円
障害者、未成年、寡婦(令和3年度以降はひとり親を含む)に対する非課税措置の合計所得金額要件
135万円以下
125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額
(非課税となる人)
同一生計配偶者及び
扶養親族がない人
32万円
+10万円
32万円
同一生計配偶者及び
扶養親族がある人
32万円×(1+扶養親族人数)
+10万円
+19万円
32万円×(1+扶養親族人数)+19万円
所得割の非課税限度額総所得金額等
(均等割のみ課税される人)
同一生計配偶者及び
扶養親族がない人
35万円
+10万円
35万円
同一生計配偶者及び
扶養親族がある人
35万円+(1+扶養親族人数)
+10万円
+32万円
35万円×(1+扶養親族人数)+32万円
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