新型コロナウィルスに関する情報
【対象者】
① 令和3年12月10日(基準日)時点で開成町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主の方。生活保護受給者も含みます。※住民税を課税されている他の扶養親族等からの扶養を世帯全員が受けている場合を除きます。
② 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月から令和4年9月までの間で家計が急変した世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯の世帯主の方。(家計急変世帯)
【支給金額】
1世帯当たり、10万円 ※住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯につき1回限り。一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象となりません。
【対象者①の方】
開成町から確認書及び返信用封筒を発送しました。記載内容をご確認いただき、必要事項を記入のうえ返送してください。(確認書の支給口座が空欄の方、支給口座の変更を希望される場合は必要書類を添付していただきます。)確認書の返送期限は令和4年5月10日(火)となります。
※修正申告等により、令和3年度町民税が非課税となった世帯には確認書が送付できません。令和4年9月30日(金)までに本人から申し立てがあった場合は、支給対象となりますのでお問い合わせください。
【対象者②の方】
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」及び「収入(所得)見込額の申立書【家計急変世帯】」に、給与明細書、帳簿、年金の決定、額改定又は振込通知書の写しを添付して郵送してください。
※令和4年2月15日(火)から申請受付を開始します。申請期限は令和4年9月30日(金)までとなります。
※申請時点で住民税が課税されている世帯員全員のそれぞれの収入(又は所得)について判定します。
※非課税の公的年金収入等(障害年金、遺族年金等)は含みません。
※収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しを提出してください。
※収入状況を確認できる書類の用意が難しい方は、町福祉介護課にお問い合わせください。専用の様式をお渡しいたします。
【家計急変世帯用の書類及び返信用封筒配架窓口】
町福祉介護課となります。※ホームページからも印刷することができます。(印刷する際は、両面印刷にしてください。)
返送(提出)された確認書又は申請書等を町福祉介護課が受理した日から、約3週間後を予定しています。(支給要件に該当するかを審査のうえ、給付金を支給します。)
※DV支援措置を受けているなど特別な事情により住民登録地以外にお住まいの方は、町福祉介護課までお問い合わせください。
※一人暮らしの学生や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)等、住民税が課税されている他の親族等からの扶養を世帯の全員が受けている場合は対象となりません。(例外として、離婚、死別、行方不明他、特別な配慮を要する方(配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者等)については、住民税における取り扱いに関わらず、(元)配偶者や親族等に扶養されていないものとみなします。)
※修正申告により令和3年度分の住民税が課税されることになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
内閣府ではコールセンターを設置しています。
連絡先:0120-526-145
時間:午前9時から午後8時(土日祝を除く)
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