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令和4年度からの税制改正
更新日
2022年3月30日 更新
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令和4年度からの税制改正
税制改正により、令和4年度の町県民税から適用される主な改正点についてお知らせします。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)に関する改正
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例の適用期間について延長が行われ、一定の期限(以下表)に契約した場合、令和4年12月末までの入居者が対象となりました。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の人について、面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。
床面積要件
所得要件
契約要件
入居期間
控
除
年
数
新築
分譲
50㎡以上
合計所得
3,000万円以下
令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで
に契約
令和2年12月1日から
令和3年11月30日
までに契約
令和3年1月1日から
令和4年12月31日
までに入居
13年
40㎡以上
50㎡未満
合計所得
1,000万円以下
今回の改正に伴い所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じく所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)の範囲内において、町県民税から控除されます。
※消費税10%の適用が前提です。
退職所得課税の適正化
役員等以外で勤続年数が5年以下の人の退職所得の金額計算にあたり、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の計算上2分の1とする措置を適用しないこととなりました。
※令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職金が対象となります。
上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の申告手続きの簡素化
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額を町県民税で申告不要を希望する場合
、
全部不要とする場合に限り
、確定申告書への記入のみで申告手続きが完結できるようになりました。
※確定申告書2表「住民税・事業税に関する事項」に選択欄が追加されています。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し
対象医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化をしたうえで、適用期限から5年間延長されました。
改正後
改正前
適用期間
令和4年1月1日~令和8年12月31日
平成29年1月1日~令和3年12月31日
対象医療品
●スイッチOTC医薬品のうち、効果が低いものは
対象外
●スイッチOTC医薬品以外で効果があると考えられる
医薬品を対象とする
●スイッチOTC医薬品
確定申告の必要書類
●一定の取組に関する書類の添付は不要(手元保管)
●医薬品購入費の明細書を添付
(取り組みについても明細書に記載)
※令和4年分以降の所得税(令和5年度以降の町県民税)
について適用します。
●一定の取り組みに関する書類の添付が必要
(e-TAXで申告した場合のみ手元保管)
●医薬品購入費の明細書を添付
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:町民税、軽自動車税、固定資産税、たばこ税、町税の収納、徴収対策など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0313
FAX:0465-82-5234
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