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長期優良住宅に対する固定資産税の減税措置
更新日
2022年5月20日 更新
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長期優良住宅に対する固定資産税の減税措置
長期にわたり利用できる質の高い住宅の建設を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
この法律の規定により認定を受けて、平成21年6月4日から令和6年3月31日までに新築された長期優良住宅について、申告すると新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火建築住宅等は7年度分)に限り、居住部分(120㎡までの部分)にかかる税額の2分の1に相当する額が減額されます。
1 住宅の要件
1.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により行政庁(神奈川県)の認定を受けて新築された住宅であること。
2.専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)や共同住宅であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
3.居住床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下であること。
4.平成21年6月4日(法律施行日)から令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること。
2 減額期間
1.一般住宅 … 新築後5年間
2.中高層耐火・準耐火構造住宅(3階建て以上) … 新築後7年間
※新築住宅の減額と重ねて受けることはできません。
3 減額の範囲
1戸当たり120㎡までの固定資産税が2分の1に減額されます。
4 減額を受けるための手続き(申告が必要です)
新築された翌年の1月31日までに申告書に長期優良住宅であると認定を受けたことを証する書類(長期優良住宅の認定通知書の写し)を添えて、町へ申告してください。
ダウンロードファイルはこちら
認定長期優良住宅に関する固定資産税減額申告書(Word)
ファイルサイズ:37KB
認定長期優良住宅に関する固定資産税減額申告書(PDF)
ファイルサイズ:96KB
認定長期優良住宅に関する固定資産税減額申告書 記入例
ファイルサイズ:113KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:町民税、軽自動車税、固定資産税、たばこ税、町税の収納、徴収対策など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0313
FAX:0465-82-5234
E-Mail:
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