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アパート等の不動産賃貸業を営んでいる方は償却資産の申告をお願いします
更新日
2020年2月7日 更新
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アパート等の不動産賃貸業を営んでいる方は償却資産の申告をお願いします
賃貸用のアパート・ビル・駐車場を所有されている方は、土地・家屋の固定資産税とは別に、償却資産にも固定資産税がかかります。償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在に所有する資産について、1月末日までに申告していただく必要があります(地方税法第383条)。
償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
該当する主な資産
償却資産に該当する資産の例は次のとおりです。
資産の種類
主な資産の例
構築物
外構工事(駐車場舗装、門、塀、側溝、花壇・緑化施設、ネット、フェンス、自転車置場、外灯)、看板等の広告設備、ごみ置場、その他
建物附属設備
機械・装置
受変電設備(キュービクル)、電力引込設備、屋外給排水設備、屋外ガス設備、太陽光発電設備(屋根材一体型ソーラーパネルを除く。)、その他
工具・器具・備品
ルームエアコン(壁掛型)、郵便受、宅配ボックス、その他
家屋と償却資産の区分について
建物本体や電気設備、衛生設備、空調設備等の附帯設備の中で、家屋と構造上一体となっているものは家屋として課税されますので、償却資産の申告は対象外です。(換気扇、システムキッチン、洗面所等)
申告について
申告方法等の詳細については、
「令和4年度 固定資産(償却資産)申告の手引き(PDF:1.7MB)」
をご確認ください。
また、申告書類等については、
こちら
からダウンロードできます。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:町民税、軽自動車税、固定資産税、たばこ税、町税の収納、徴収対策など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0313
FAX:0465-82-5234
E-Mail:
こちらから
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