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2025年3月30日

児童扶養手当のご案内

この制度は、父母の離婚・父母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

対象者について

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める障がいの程度の状態にある者)を監護している父、母、もしくは父母に代わって児童を養育している人で、かつ所得が一定未満の方が児童扶養手当を受けることができます。

支給要件
  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令に定める障がいの状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けている児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻しないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童
(注)公的年金・遺族年金を受給する方は、年金額が児童扶養手当より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

次のような場合は手当は支給されません
  • 児童が、児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき
  • 父・母が、婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)にあるとき

新規認定申請に必要な書類について

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
  2. マイナンバーのわかるもの
  3. 請求者本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカード
  4. 年金手帳
  5. その他必要書類(支給要件によって異なります)

手当額について

請求者の所得額、扶養人数により手当額が変わります。
詳しくは神奈川県ホームページをご覧ください。

神奈川県ホームページ(児童扶養手当)

所得制限について

請求者及びその扶養義務者等の前年の所得が限度額を超える場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止になります。手当額に関しては児童扶養手当パンフレットをご確認ください。

令和6年度 神奈川県児童扶養手当パンフレット

令和6年11月に所得額の変更がありました。以下もご確認ください。

令和6年11月からの所得額変更について

支給方法について

県知事の認定を受けると、認定請求をした翌月から手当が支給され、1月・3月・5月・7月・9月・11月(各月とも11日)の年6回、指定された金融機関の口座へ振り込まれます。

手当が受けられなくなる場合について

次のような場合は、手当が受ける資格がなくなります。下記のような事由が発生した場合は、すぐにこども課までお越しください。資格がなくなってから手当を受け取った場合は、その間に支払われた手当を返還していただくことになりますのでご注意ください。

  1. 受給者が結婚されたとき
  2. 受給者が婚姻の届出をされなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)となったとき
  3. 受給者が対象児童を養育しなくなったとき
  4. 遺棄等で受給している場合に、対象児童の親が養育可能(連絡や仕送り有)となったとき
  5. 父または母の拘禁が終了したとき
  6. 対象児童が、児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき
  7. その他(証書の注意事項を参照してください。)

現況届の提出について

現況届は、受給資格や前年の所得額について、その年の11月から翌年10月までの手当を支給するかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。届出期間(8月1日から8月31日まで)を過ぎると手当の支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。又、 未提出のまま2年間を経過すると受給資格がなくなります。


「重要なお知らせ」が届いた方へ


児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する方には、事前に「重要なお知らせ」を通知しますので、必ずお読みになって、必要な手続きを行ってください。次の1~5のいずれかに該当する場合は、定められた期限までに必要な書類の提出をしていただければ、今までと同様に児童扶養手当を受給することができます。必要な手続きを行わない場合には手当が一部支給停止(減額)されます。
  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上又は精神上の障害がある
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である
  5. 受給者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である

この届出は現況届(毎年8月)と併せて提出が必要です。上記1~5に該当しない場合、又は、必要な届出が期限までに間に合わないときは、こども課にご連絡ください。

その他の手続きについて

住所・氏名・受け取り金融機関の変更があったとき、扶養するお子さんの増減があったとき、扶養義務者が同居することになったとき、証書をなくしたときなどは、こども課にご連絡ください。
 
PDFファイルはこちら
ひとり親のご家庭へ大切なおしらせPDFファイル
ファイルサイズ:305KB
障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるように見直します。
(令和3年3月以降)児童扶養手当を受給している方へPDFファイル
ファイルサイズ:241KB
「児童扶養手当」と「公的年金」の両方を受給する場合は、手続きが必要です。
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
こども課
説明:子育て支援、保育・学童保育、児童手当、医療費助成(こども)、母子保健、児童家庭相談、児童扶養手当、医療費助成(ひとり親家庭)など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0327
FAX:0465-82-5234