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2024年3月1日 更新
戸籍の届出
戸籍は、身分関係(出生、婚姻、死亡、親子関係など)を明らかにした公簿で、一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子ども単位で作られています。戸籍は戸籍法に基づく届出により記録され、本籍地の市町村役場に保管されています。
また、戸籍に登載されている人全部が載った証明を「全部事項証明」(戸籍謄本)、戸籍に登載している人のうち必要とするものだけを証明したものを個人事項証明(戸籍抄本)といいます。

戸籍の届出

※届書の押印は任意です。押印する場合は印鑑(朱肉を使うもの)をお持ちください。
※令和6年3月1日から、戸籍届出時に戸籍証明書の添付が不要になりました。
 
種類 届出期間 届出人(順位) 届出先 必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 1 父・母
2 同居人
3 医師・助産師
4 その他の立会者
本籍地
住所地
出生地
1 出生証明書
2 母子健康手帳
※小児医療・児童手当・国民健康保険に
ついてはそれぞれのページをご覧ください。
死亡届 死亡したことを知った日から7日以内 1 親族
2 同居者
3 家主
4 地主・家屋管理人・
     土地管理人 ほか
本籍地
死亡地
届出人の
住所地
1 死亡診断書

※後日、医療保険・介護保険等のお手続きを
お願いします。
婚姻届 届出をした日から法律の効力が生じる 夫・妻になる人 本籍地
住所地
1 婚姻届出書
2 外国人の場合は、婚姻要件具備証明書、
     登録証明書等
離婚届 (協議)届出をした日から法律の
    効力が生じる
(裁判)調停成立裁判確定の日から
    10日以内
(協議)夫・妻
(裁判)申立人*1
本籍地
住所地
1 離婚届出書
2 裁判離婚の証明書(裁判離婚のとき)
転籍届 届出をした日から法律の効力が生ずる 筆頭者・配偶者 本籍地
住所地
転籍地
1 転籍届出書
(*1)届出義務者が届出期間内に届出をしないときは、相手方が届出人になることができます。

夜間・休日窓口に戸籍の届出をされた方へ

夜間・休日窓口の戸籍の届出はお預かりのみとなります。翌開庁時に戸籍担当職員が審査を行い、不明な点等があった場合は連絡させていただきますのでご了承ください(戸籍に記載される届出日は提出日です)。

戸籍の届出により、①「氏名」②「性別」③「生年月日」のいずれかが変更となった方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要がありますので、開庁時に再度お越しください。

出生届を提出された方は、母子健康手帳への証明と小児医療証等の各種手続きがありますので開庁時に再度お越しください。

役場開庁時間 平日8:30~17:15

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、マイナンバーカード、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、町税の収納、徴収対策の統括など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0313
FAX:0465-82-5234