同一生計配偶者や扶養親族の前年中の所得の要件の見直し
同一生計配偶者や扶養親族の前年の合計所得金額の要件が58万円以下(改正前は48万円以下)に引き上げられます。
また、同一生計配偶者の前年の所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、58万円超133万円以下(改正前は48万円超133万円以下)となります。
(注)配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。
また、扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。また、扶養親族が30歳以上70歳未満で国外に居住している場合は、留学生や障害者、生活費等に充てるための支払を38万円以上受けている方に限り適用を受けることができます。