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2025年10月15日

令和8年度から適用される住民税の税制改正

令和8年度町県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。
この改正は、令和7年中の収入に対して課税される、令和8年度の個人住民税(町・県民税)から適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前は55万円)となりました。
よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

同一生計配偶者や扶養親族の前年中の所得の要件の見直し

同一生計配偶者や扶養親族の前年の合計所得金額の要件が58万円以下(改正前は48万円以下)に引き上げられます。

また、同一生計配偶者の前年の所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、58万円超133万円以下(改正前は48万円超133万円以下)となります。

(注)配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。
また、扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。また、扶養親族が30歳以上70歳未満で国外に居住している場合は、留学生や障害者、生活費等に充てるための支払を38万円以上受けている方に限り適用を受けることができます。

ひとり親の「生計を一にする子」の前年中の所得の要件の見直し

ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等の要件が58万円以下(改正前は48 万円以下)に引き上げられます。

勤労学生の前年中の所得の要件の見直し

勤労学生の前年の合計所得金額の要件が85 万円以下(改正前は75 万円以下)に引き上げられます。

特定親族特別控除の創設

特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けられます。
控除額は、親族等の所得に応じて以下の額となります。

58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円
本文終わり
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税務窓口課
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