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2025年9月3日

住民票等への旧氏の振り仮名の記載について

令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載することができます。

制度の概要

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
制度の詳細は、総務省ウェブサイト「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について」(別ウインドウで開きます)をご参照ください。

旧氏の振り仮名記載に係る注意事項


  • 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

  • マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降を予定しています。

令和7年5月25日までに旧氏の記載をされている方

令和7年5月25日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。開成町に住民票がある方には令和7年8月下旬以降に順次発送します。

通知された旧氏の振り仮名に変更がない方は、お手続きは不要です。


令和8年5月26日以降、通知された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合でも、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい方は、届出することで早期に旧氏の振り仮名を記載することができます。

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、正しい振り仮名の届出が必要です。

令和8年5月25日まで(改正令​の施行日から1年以内)に必ず正しい振り仮名の届出をしてください。

旧氏の振り仮名の届出


  • 通知された旧氏の振り仮名と異なる読み方を届出する場合

  • 通知された旧氏の振り仮名は正しいが、旧氏の振り仮名が記載された住民票を令和8年5月26日までに取得したい場合

  • 新たに住民票に旧氏の記載を希望する場合(令和7年5月26日以降に初めて住民票に旧氏を記載される方は、旧氏併記届出時にあわせて振り仮名も届出することになります。)

窓口で届出する場合

必要資料


  • 旧氏の振り仮名記載請求書

  • 本人確認書類A(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

  • (通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合)請求したい振り仮名が通用していることを証する書面(旧氏の振り仮名が記載された旅券や預金通帳等)

  • (代理人が請求する場合)委任状および代理人の本人確認書類A(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)


受付場所

開成町役場税務窓口課

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、振替休日、年末年始を除く。)
午前8時30分から午後5時00分まで

郵送で届出する場合

必要資料を同封して送付先へお送りください。なお、郵送費用はご自身の負担となりますので、ご了承ください。
必要資料


  • 旧氏の振り仮名記載請求書

  • 本人確認書類A(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し

  • (通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合)請求したい振り仮名が通用していることを証する書面(旧氏の振り仮名が記載された旅券や預金通帳等)の写し


送付先

〒258-8502
神奈川県足柄上郡開成町延沢773番地
開成町役場税務窓口課宛
PDFファイルはこちら
【様式】委任状PDFファイル
ファイルサイズ:117KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
税務窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、マイナンバーカード、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、町税の収納、徴収対策の統括など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0313
FAX:0465-82-5234