令和7年5月25日までに旧氏の記載をされている方
令和7年5月25日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。開成町に住民票がある方には令和7年8月下旬以降に順次発送します。
通知された旧氏の振り仮名に変更がない方は、お手続きは不要です。
令和8年5月26日以降、通知された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合でも、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい方は、届出することで早期に旧氏の振り仮名を記載することができます。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、正しい振り仮名の届出が必要です。
令和8年5月25日まで(改正令の施行日から1年以内)に必ず正しい振り仮名の届出をしてください。