○開成町地下水採取の規制に関する条例
昭和50年3月20日条例第10号
開成町地下水採取の規制に関する条例
(目的)
第1条 この条例は他の法令に特別の定めがある場合を除くほか地下水の採取に必要な規制を行い町民の生活用水の供給を円滑ならしめ、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において適用する「地下水」とは、工業用水、飲用水及び冷暖房、水洗設備等に使用するため、掘さくした井戸により採取した水をいう。
2 「井戸」とは、動力を用いて地下水を採取する施設をいい、地表から掘さくの深度が20メートル以上で、ケーシングの口径が100ミリメートル以上のものをいう。
(地下水の採取及び廃止の届出)
2 前項の規定は既に届出た井戸を増設、変更しようとする者についても準用する。
3 既に設置した井戸の取水を廃止したときは速やかにこの旨を町長に届出なければならない。
(行為の変更、勧告)
第4条 町長は前条の届出による井戸が、町民の生活用水に著しい影響があると認められるときは、当該届出者に対し計画の変更若しくは中止を指導し、又は勧告することができる。
(井戸調書)
第5条 井戸を掘さくした者は取水後30日以内に次に掲げる事項を付した井戸調書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 井戸の掘さく場所及び図面
(2) 使用目的
(3) 井戸の深度及びケーシング口径
(4) 揚水機の定格及び口径
(5) 1日当たり最高取水予定量
(6) 揚水試験資料
(7) 水質資料
(報告)
第6条 井戸により地下水を採取している者は1か月間の取水量及び当該井戸の月の初日の地下水位を毎月町長に報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(地下水の利用制限)
第7条 町長は地下水の枯渇により、飲用水の確保等、公共の福祉に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは協議により地下水の取水を禁止し、一時中断を命じ、又は取水量の減量を命ずることができる。
(地下水の循環利用及び取水地点附近の環境保全)
第8条 地下水を採取している者は技術的に可能な範囲で、その循環利用を行い、地下水の枯渇、地盤沈下の防止、水資源の確保並びに取水地点附近の環境保全に努めなければならない。
(立入調査)
第9条 町長は、この条例を施行するため、必要な限度において、担当職員をして取水施設に立入らせて調査を行わせることができる。
(規則の委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に井戸を掘さくして地下水を採取している者は施行の日から60日以内に町長にその旨を届出なければならない。
附 則(平成19年3月9日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月30日条例第6号)
この条例は、令和2年5月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)