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2024年2月19日 更新
マイナンバー「通知カード」廃止のお知らせ
マイナンバー「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後に、マイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を交付します。

〇「通知カード」廃止後の取り扱い

・「通知カード」の交付および再交付はできません。
 ※「通知カード」に記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので、
  紛失しないように大切に保管してください。

・住民票の氏名、住所等に変更が生じても、通知カードの券面記載変更はできません。
 ※住民票の氏名、住所等と「通知カード」の記載が異なる場合、原則その「通知カード」は、
  マイナンバーを証明する書類として、使用できなくなります。

〇「個人番号通知書」とは

 出生等により新たにマイナンバーが付番された方に個人番号をお知らせするものです。
 「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類や身分証明書としては利用できません。
 また、「個人番号通知書」の再発行はできません。

〇「通知カード」廃止後にマイナンバーを証明することができるもの

 ・マイナンバーカード(顔写真付)
 ・記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している「通知カード」
 ・マイナンバーの記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(有料)

〇廃止となった「通知カード」

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 ※マイナンバー制度についての詳細はこちらをご覧ください。

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