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し尿 ・浄化槽等のご案内
更新日
2024年4月1日 更新
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し尿 ・浄化槽等のご案内
し尿のくみ取り、浄化槽の維持管理について
ページ内リンク
し尿処理申込について
し尿処理申込内容の変更について ~世帯人数の変更・転出等の場合~
世帯人数の変更・転出等の場合
し尿処理手数料について
浄化槽の維持管理について
【参考】浄化槽の詳細について
し尿処理申込について
し尿処理(仮設トイレ・一般便槽(くみ取り))を開始されるときは、有限会社共和衛生工業へ申し込んでください。
申込先:有限会社共和衛生工業
・住所:開成町延沢642
・電話:0465-82-0030
・FAX:0465-83-1030
申込方法:下記申請書をFAXで送付するか電話で直接申し込みをしてください。
→し尿処理申込書は
こちらからダウンロード
してください。
し尿処理申込内容の変更について ~世帯人数の変更・転出等の場合~
世帯人数の変更や転出、トイレを水洗式(公共下水道または浄化槽)に変更した場合は、事前に環境課までご連絡ください。
また、変更内容によっては、し尿処理変更(廃止)申込書を環境課に提出が必要です。
→し尿処理変更(廃止)申込書は
こちらからダウンロード
してください。
世帯人数の変更・転出等の場合
トイレを水洗式(公共下水道または浄化槽)に改造したり、世帯人数や世帯主の変更、転居、転出したりするときは、事前に環境課までご連絡ください。
し尿処理手数料について
1人1か月360円(税抜・月1回のくみ取りを原則)です。
これにくみ取り人数と、消費税を乗じた金額が手数料となります(小数点以下切捨て)。
① 月2回以上のくみ取りの場合は、1回につき上記金額の半額となります。
② 従量制の場合は、36ℓにつき、月額360円(税抜)です。
③ し尿処理手数料は2か月に一度、前2か月分のくみ取り量や回数に応じて算出し請求します。
くみ取り月
請求月
4・5月分
6月
6・7月分
8月
8・9月分
10月
10・11月分
12月
12・1月分
2月
2・3月分
4月
※
請求月に納付書(口座振替利用の場合、月末振替)が送付されますので、役場または指定金融機関で納めてください。
浄化槽の維持管理について
【法定検査について】
使用開始後3か月から8か月の間に検査を受け、以後1年に1回定期的に県知事の指定する検査機関による検査を受けることが法律で義務づけられています。
(株)神奈川県保健協会西湘支所 電話0463-73-0511
【保守点検・清掃について】
知事の登録を受けた業者に年3~4回を目安に点検を受けてください。装置類の調整、消毒薬の補充、害虫の駆除などを行いましょう。
清掃は、清掃回数が義務づけられています。全ばっき型は6か月に1回以上(目安年2~3回)その他の型は年1回以上(目安10か月に1回)清掃が必要です。
【参考】浄化槽の詳細について
浄化槽については、神奈川県にお問い合わせください。 (神奈川県小田原保健福祉事務所足柄上センター生活衛生課:電話0465-83-5111(代表) http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f40/p1256.html
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
環境課
説明:自然環境保全、生活環境保全、廃棄物処理、生活衛生、動物愛護、地球温暖化対策、気候変動適応、再生可能エネルギー、自転車の普及など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0314
FAX:0465-82-5234
E-Mail:
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