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新型コロナウイルス感染症にかかる国保税の減免制度について
更新日
2022年6月6日 更新
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新型コロナウイルス感染症にかかる国保税の減免制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した場合など、一定の基準を満たした方は、申請により国民健康保険税が減免される場合があります。
対象
【1】新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯
(注意)重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められる場合など、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合のことです。
【2】新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の3つの要件に該当する世帯
(※事業収入等とは、事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のこと。)
要件 ※次の(1)~(3)のすべてに該当する世帯。ただし、上記【2】の対象に限る。
(1)
主たる生計維持者
の事業収入等が前年と比較して30%以上減少する見込みであること。
(2)前年の世帯の総所得金額等の合計が1,000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる事業収入等以外の前年所得の合計額が400万円以下であること
減免額
対象「1」の場合は全額、対象「2」の場合は次による。
保険税の減免額は、減免対象の保険税額(A×B/C)に前年合計所得別の減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険税額(A×B/C)
前年合計所得別の減免割合(D)
A: 世帯の保険税額
B: 減少が見込まれる主たる生計維持者の
事業収入等に係る前年所得
C: 世帯の国保加入者の前年合計所得
前年合計所得に関わらず、
事業等が廃止・失業の場合 : 全額
300万円以下の場合 : 全額
400万円以下の場合 : 10分の8
550万円以下の場合 : 10分の6
750万円以下の場合 : 10分の4
1,000万円以下の場合 : 10分の2
適用
令和2年2月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる国民健康保険税に適用
その他
・減免には申請が必要となります。
・状況を確認できる書類等の提出をお願いする場合があります。
・会社都合等による退職で、非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる場合は、
新型コロナウイルス感染症にかかる保険税減免の対象外となります。
・国などからの通知により、減免内容は今後変わる可能性もあります。
申請方法
以下の書類をそろえて、郵送または総合窓口課の窓口へご提出ください。
※印の書類は、このページ下部からダウンロードできます。
1.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
国民健康保険税減免申請書 ※
世帯主の身分証明書(写し)
死亡診断書(死体検案書)、医師の診断書等
2.主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
国民健康保険税減免申請書 ※
収入申告書
(1月から12月まですべてご記入ください)
※
収入申告書の根拠となる資料
事業内容のわかるもの (登記簿・チラシ・名刺等)
廃業・失業を証明する書類
(コロナウイルスの影響の事実がわかるもの)
世帯主の身分証明書 (写し)
確定申告書の控え・源泉徴収票など所得のわかるもの (世帯全員分)
PDFファイルはこちら
国民健康保険税減免申請書
ファイルサイズ:58KB
収入申告書
ファイルサイズ:187KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総合窓口課
説明:戸籍、住民票、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0324
FAX:0465-82-5234
E-Mail:
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