身体障害者手帳
身体に障がいのあるかたが、様々な福祉制度を利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。また交付を受けたあと、障がい状況が変化した場合には再認定を受けることができます。
交付対象
視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能・肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)・心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう・直腸機能・小腸機能・免疫機能・肝臓機能に永続する障がいがある方。
申請に必要なもの
身体障害者手帳交付申請書(福祉介護課にあります)
写真(縦4cm、横3cm・上半身・無帽)
マイナンバーカード等、個人番号がわかるもの
印鑑
身体障害者診断書・意見書
診断書の作成は身体障害者福祉法の第15条指定医師に限られます。
障害種別ごとに所定の様式があります。福祉介護課窓口でお渡ししています。もしくは、神奈川県のホームページからダウンロードしてご利用ください。
ダウンロードはこちら
身体障害者診断書様式(神奈川県ホームページ)
療育手帳
知的障がいのあるかたが、一貫した療育・援護を受け、様々な制度を利用するために必要な手帳です。
交付対象
児童相談所または更生相談所で知的障害と判定された方。
申請に必要なもの
療育手帳交付申請書(福祉介護課にあります)
写真(縦4cm、横3cm・上半身・無帽)
印鑑
精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障がいの状態にあると認定して手帳を交付することにより、各種の支援策が講じられることを促進し、自立と社会参加の促進を目的としています。
交付対象
精神障がいのために、日常生活又は社会生活上に制限があると認められた方で、手帳を交付を希望する方が対象です。ただし、精神障がいを支給事由とする年金を受給中か、精神障がいを診断された日から6ヶ月以上経過していることが必要です。
申請に必要なもの
精神障害者保健福祉手帳交付申請書(福祉介護課にあります)
写真(縦4cm、横3cm・上半身・無帽)
印鑑
マイナンバーカード等、個人番号がわかるもの
医師の診断書(定められた様式)
(注)初診日から6か月以上経過した時点のもの。
(注)医師の診断書にて、自立支援医療(精神通院医療)を同時に申請できます。
(注)障害年金を受給している方は、医師の診断書に代えて次の書類で申請できます。
年金裁定通知書と一体となっている場合は、その部分を含む年金証書の写し
直近の年金振込通知書または年金支払通知書
年金支給者に照会するための同意書(福祉介護課にあります)
(注)各手帳を申請される場合には、必要な持ちものがありますので、事前にお問い合わせください。