精神又は身体に中程度以上の障がい(政令で定める)のある20歳未満の児童を家庭で監護している父又は母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。(所得制限があります。)
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
① 手当を受ける人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき
② 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、ショートステイを除く。)
③ 児童が障がいを理由として公的年金を受けることができるとき
【手当の額】
◆ 重度障がい児の場合(1級) 1人につき月額52,400円(2022年4月分から)
◆ 中度障がい児の場合(2級) 1人につき月額34,900円(2022年4月分から)
【支給月】
4月・8月・11月に各4ヶ月分の手当が支給されます。
【所得制限限度額(令和4年4月1日現在)】
扶養親族等の数 |
前年分所得額 |
本人(請求者) |
配偶者及び扶養義務者 |
0人 |
4,596,000円未満 |
6,287,000円未満 |
1人 |
4,976,000円未満 |
6,536,000円未満 |
2人 |
5,356,000円未満 |
6,749,000円未満 |
3人 |
5,736,000円未満 |
6,962,000円未満 |
4人 |
6,116,000円未満 |
7,175,000円未満 |
5人目以降 |
1人につき
380,000円加算 |
1人につき
213,000円未満 |
加算額 |
・同一生計配偶者(70歳以上の者に
限る)又は老人扶養親族1人につき100,000円
・特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき250,000円 |
・老人扶養親族
(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)1人につき60,000円 |
※なお、下記の諸控除があるときは、所得額より差し引いて上表中の制限額と比べてください。 
【諸控除】
障害者控除 |
270,000円 |
雑損控除 |
当該控除額 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
医療費控除 |
当該控除額 |
勤労学生控除 |
270,000円 |
配偶者特別控除 |
当該控除額 |
寡婦控除 |
270,000円 |
小規模企業共済等
掛金控除等 |
当該控除額 |
ひとり親控除 |
350,000円 |
※この所得額は給与所得控除後の額です。 
【申請に必要なもの】
① 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
② 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの)
※住民票は省略可能な場合があります。
③ 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
※診断書を作成するにあたり、医療機関・医師について特に指定はありません。
療育手帳(A1・A2判定)、または身体障害者手帳[1級から概ね3級まで。ただし視覚障害(視野狭窄を除く)、聴覚障害、
肢体不自由(欠損の場合のみ)、音声・言語障害等]を持っている児童は、診断書を省略できる場合があります。
④ 請求者、対象児童、配偶者および扶養義務者のマイナンバーカード
⑤ 請求者本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
⑥ その他必要書類
※申請書類や診断書の様式など担当課窓口に用意がありますので、事前にお問い合わせください。
*詳しくはこちら→
特別児童扶養手当(神奈川県ホームページ)