【支給対象】
高等学校卒業相当まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
3歳未満:第1子・第2子 15,000円/月、第3子以降 30,000円/月
3歳~18歳:第1子・第2子 10,000円/月、第3子以降 30,000円/月
(注)「第3子以降」とは、大学卒業まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
【支給時期】
原則として、毎年4月・6月・8月・10月・12月・2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。