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2024年4月12日 更新
児童手当制度のご案内

児童手当制度概要

■児童手当制度の一部が改正になりました■
令和4年6月1日から、改正児童手当法が施行になりました。改正の内容は次のとおりです。
【改正内容】
(1)特例給付の一部廃止(所得上限額が設定され、所得が一定以上の方に対しては児童手当が支給されなくなります。)
(2)現況届の提出が原則不要

(1)特例給付の一部廃止について
児童手当には所得制限があり、これまでは一定の所得金額以上の場合、特例給付として児童1人につき月額5,000円が支給されましたが、令和4年6月(10月支給分)からは下記の「② 所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
所得が「① 所得制限限度額」以上「② 所得上限限度額」未満の場合、特例給付として児童1人につき月額5,000円が支給されます。
 
  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

* 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。(例:扶養親族等の数2人⇒児童1人+年収103万円以下の配偶者)
*「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
【注意事項】 児童手当等が支給されなくなった翌年度等に所得が「② 所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要になりますので、ご注意ください。

(2)現況届の省略について
児童手当の受給要件を確認するため、毎年6月にご提出いただいている現況届については、令和4年6月以降は町が公簿で確認できる方については現況届の提出を求めないこととなりました。

ア)以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
  1. 受給者の住所地が開成町以外の市区町村である方
  2. 支給要件児童の戸籍がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、町長から提出の案内があった方

イ)以下の変更事項があった方は町に届け出が必要です。
  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
  6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  7. 離婚協議中の受給者が離婚したとき

支給対象・支給時期

■支給対象■
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
 
児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
 小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
 
*児童を扶養している方の所得が所得制限限度額以上所得制上限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。)
*「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
 
■支給時期■
原則として、毎年6月・10月・2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

手続きの方法

■はじめに行うこと■

○認定請求
 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、こども課で手続きが必要です(公務員の場合は勤務先です)。認定を受ければ、原則、申請した月の翌月分の手当から支給します。
【認定請求に必要なもの】
 ・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳)
 ・請求者の健康保険証
 ・保護者のマイナンバーのわかるもの

申請は、出生や転入から15日以内に!

■15日特例■
 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

1 はじめてお子さんが生まれたとき
 出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。

2 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
 増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。

3 他の市区町村に住所が変わったとき
 開成町で消滅届を出し、転入先の市区町村に15日以内に申請が必要です。

児童手当制度について(こども家庭庁ホームページ)

こども家庭庁ホームページ

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
こども課
説明:子育て支援、保育・学童保育、児童手当、医療費助成(こども)、母子保健、児童家庭相談、児童扶養手当、医療費助成(ひとり親家庭)など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0327
FAX:0465-82-5234