メインコンテンツ
サイトの現在位置:
2024年5月15日

児童手当制度

児童手当は、高等学校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給する手当となります。

支給対象・支給時期

【支給対象】
高等学校卒業相当まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
3歳未満:第1子・第2子 15,000円/月、第3子以降 30,000円/月
3歳~18歳:第1子・第2子 10,000円/月、第3子以降 30,000円/月
(注)「第3子以降」とは、大学卒業まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
 
【支給時期】
原則として、毎年4月・6月・8月・10月・12月・2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

手続きの方法(認定請求)

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、こども課で手続きが必要です。(公務員の場合は勤務先です。)
認定を受ければ、原則、申請した月の翌月分の手当から支給します。
【認定請求に必要なもの】
  • 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
  • 請求者の健康保険証等
  • 保護者のマイナンバーのわかるもの

申請は、出生や転入から15日以内です

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

はじめてお子さんが生まれたとき


出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。

第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき


増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。

他の市区町村に住所が変わったとき


開成町で消滅届を出し、転入先の市区町村に15日以内に申請が必要です。

現況届について

令和4年6月1日から、改正児童手当法が施行になり、現況届の提出が原則不要となりました。

【改正内容】
現況届の省略
児童手当の受給要件を確認するため、毎年6月にご提出いただいている現況届については、令和4年6月以降は町が公簿で確認できる方については現況届の提出を求めないこととなりました。

以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です



  1. 受給者の住所地が開成町以外の市区町村である方

  2. 支給要件児童の戸籍がない方

  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方

  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

  5. その他、町長から提出の案内があった方


以下の変更事項があった方は町に届け出が必要です



  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)

  6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

  7. 離婚協議中の受給者が離婚したとき


児童手当制度について(こども家庭庁ホームページ)

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
こども課
説明:子育て支援、保育・学童保育、児童手当、医療費助成(こども)、母子保健、児童家庭相談、児童扶養手当、医療費助成(ひとり親家庭)など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0327
FAX:0465-82-5234