「住宅用家屋証明願い」に、該当する建物区分の必要書類を添付して、申請してください。
建物区分 |
適用条件 |
租税特別措置法施行令 |
必要書類 |
個人が新築した住宅用家屋 |
建築後1年以内であること |
第41条 |
- 建物の登記情報(次のいずれか一点。写し可)
ア (書面申請の場合)登記申請受領書及び登記完了証
イ (電子申請の場合)登記完了証
ウ 建物全部事項証明書
エ インターネットサービスにより取得した登記情報(照会番号及び発行年月日が記載されているもの)
- 住民票(写し可)
- 建築確認証または検査済み証(写し可)
- (特定認定長期優良住宅の場合)長期優良住宅認定通知書(原則原本)
- (認定低炭素住宅の場合)低炭素住宅認定通知書(原則原本)
- (未入居の場合)申立書(原本)
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建築後未使用の住宅用家屋(建売住宅等) |
取得後1年以内であること |
第41条 |
- 建物の登記情報(次のいずれか一点。写し可)
ア (書面申請の場合)登記申請受領書及び登記完了証
イ (電子申請の場合)登記完了証
ウ 建物全部事項証明書
エ インターネットサービスにより取得した登記情報(照会番号及び発行年月日が記載されているもの)
- 住民票(写し可)
- 建築確認証または検査済み証(写し可)
- 売買契約書または売渡証明書もしくは譲渡証明書(写し可)
- 家屋未使用証明書(原本)
- (特定認定長期優良住宅の場合)長期優良住宅認定通知書(原則原本)
- (認定低炭素住宅の場合)低炭素住宅認定通知書(原則原本)
- (未入居の場合)申立書(原本)
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建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅等) |
- 取得後1年以内であること
- 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であること(それ以外は、新耐震基準を満たす証明が必要)※
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第42条第1項 |
- 建物の登記情報(次のいずれか一点。写し可)
ア (書面申請の場合)登記申請受領書及び登記完了証
イ (電子申請の場合)登記完了証
ウ 建物全部事項証明書
エ インターネットサービスにより取得した登記情報(照会番号及び発行年月日が記載されているもの)
- 住民票(写し可)
- 売買契約書または売渡証明書もしくは譲渡証明書(写し可)
- (未入居の場合)申立書(原本)
- 新耐震基準を満たす建物であることの証明(次のいずれか)
ア 建築士等が発行する耐震基準適合証明書(租税特別措置法施行令第42条第1項に定める基準)
イ 住宅性能評価書(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に定める基準)の写し
ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
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(注)令和4年4月1日から築年数要件が廃止され、昭和57年1月1日以降に建築された家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなされる事になりました。