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個人住民税(町県民税)の特別徴収
更新日
2024年1月10日 更新
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個人住民税(町県民税)の特別徴収
個人住民税は、事業主による特別徴収(給与差引)が定められており、事業主が従業員の給与から毎月個人町県民税を差引き、従業員に代わって町に納めるものです。
特別徴収の流れ
事業所様や関与税理士様等から開成町に対して給与支払報告書を提出していただきます。(1月31日まで)
町が税額計算を行い、事業所様へ特別徴収税額通知書、納入書を送付します。
事業所様から従業員様へ税額の通知書の配布していただきます。
6月から翌年5月までの給与支払い時に、通知した税額を徴収していただきます。
徴収した月の翌月10日までに従業員様全員分の徴収税額を納付していただきます。
※従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする納期の特例承認制度があります。
特別徴収の対象
特別徴収の対象となる方は、役職や短期雇用者、アルバイト、パート等の形態に関わらず、原則すべての給与所得者が対象です。 ただし退職予定者や特別徴収税額より給与が少ない等、特別徴収できないことが明白な場合等は、普通徴収を認められます。(給与支払報告書の提出の際に、切替理由書の添付をお願いします)。
特別徴収の様式
各種の届出書式は、下記からダウンロードできます。
※ 異動等の事由が発生したときは、速やかにお手続きくださいますようお願いいたします。
◎ 年の途中で変更があった場合などの届出書式
従業員を特別徴収しなくなったとき
給与所得者異動届出書
PDF
新たに特別徴収を始めるとき
特別徴収切替依頼書
PDF
事業所の所在地・名称が変わったとき
所在地・名称等変更届
PDF
納期の特例を申請するとき
納期の特例に関する申請書
PDF
◎ 毎年、給与支払報告書を提出する際の添付書式
やむを得ず特別徴収ができないとき(神奈川県統一基準)
総括表・普通徴収切替理由書
PDF
また、eLTAXIDを持たない事業所様用のオンライン申請フォームがありますのでご利用ください。
※当手続きは「事業所様」が行う手続きとなり、ご本人様からの申請は無効となりますのでご了承ください。
※開成町で課税していない方への手続きは不受理となりますので、提出先誤りにご注意ください。
従業員を特別徴収しなくなったとき
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/143669-u/offer/offerList_detail?tempSeq=57425
新たに特別徴収を始めるとき
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/143669-u/offer/offerList_detail?tempSeq=57427
事業所の所在地・名称が変わったとき
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/143669-u/offer/offerList_detail?tempSeq=57426
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、マイナンバーカード、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、町税の収納、徴収対策の統括など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0313
FAX:0465-82-5234
E-Mail:
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