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2025年3月24日

給与支払報告書の提出

事業主が従業員などの給与を支払った場合は、市町村へ給与支払報告書の提出が必要です。

給与支払報告書とは

法人・個人を問わず、その年の前年中に従業員などの給与を支払っていた場合は、1月1日現在において開成町に居住している従業員について、前年中の給与所得の金額、その他の事項を記載した「給与支払報告書」を作成し、開成町へ提出することになっています。
提出期限は、1月末日(閉庁日の場合は翌開庁日)です。

なお、平成24年から電子申告(eLTAX・エルタックス)による受付を開始しています。パソコンで作成しインターネットで一括して提出できますのでぜひご利用ください。

総括表の作成

給与支払報告書を提出する際には、個人別明細書と併せて、事業所ごとに作成した総括表を提出する必要があります。 開成町で特別徴収を行っている事業者には、毎年11月下旬~12月上旬に、事前に事業所名等が印字された独自の総括表が送付されます。 開成町独自の総括表が送付された事業所は、開成町分についてはその総括表を提出してください。開成町以外の市町村へは、汎用の総括表(手書き用様式)又はパソコンソフト等で作成される総括表を提出してください。

個人別明細書の作成

給与支払報告書の個人別明細書は、給与所得の源泉徴収票と書き方が同じです。
(注)詳細は「国税庁ホームページ」の「パンフレット・手引き」に掲載されている「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご覧ください。

特に注意していただきたいこと

  • eLTAXを利用してデータ送信する場合は、紙の個人別明細書は不要です。
  • 本人氏名・フリガナ・生年月日・個人番号は記入誤りや漏れがないようにしてください。
  • 扶養親族がある場合は、記入欄に対象者の名前、フリガナ、生年月日、個人番号を記入してください。
  • 扶養親族のうち、別居する親族については摘要欄に名前のほか住所もあわせて記載してください。
  • 16歳未満扶養親族がある場合は、控除額がなくても住民税の非課税判定に影響するため、省略せずに記載してください。
  • 住宅借入金等特別控除がある場合は、摘要欄の「住宅借入金特別控除可能額」「居住開始年月日」も忘れず記載してください。
  • 生命保険料・地震保険料・国民年金保険料等の支払金額や控除額に記入誤りや漏れがないようにしてください。
  • 前職分を合算している場合は、前職での支払額、税額、社会保険料の額、及び事業所名等の明細を摘要欄に記入してください。
  • 普通徴収の対象者があった際は、普通徴収切替理由書を作成したうえで、個人別明細書の摘要欄にも、普通徴収の理由となる符号を記載してください。詳しくはページ下部からダウンロードできる普通徴収切替理由書の「切替理由書の記載要領」をご覧ください。

提出方法

給与支払報告書の提出はデータ送信できるeLTAXをおすすめしています。もし紙を使って作成・提出される場合は、給与支払報告書(個人別明細書)を特別徴収分と普通徴収分に分け、特別徴収分と普通徴収分の間に普通徴収切替理由書を入れ、次のように総括表を先頭にして綴って提出してください。総括表・普通徴収切替理由書はこのページ下部からダウンロードできます。

並び順 用紙の種類
【1】 総括表
【2】 個人別明細書(特別徴収分)
【3】 普通徴収切替理由書
【4】 個人別明細書(普通徴収分)

eltaxによる提出

給与支払報告書は事務所や自宅のパソコンで作成し、インターネットで提出することができますので、ぜひご利用ください。 詳しくはページ下部のリンク「eLTAX(エルタックス):地方税ポータルシステム」をご覧ください。

全員分の提出のお願い

給与支払報告書は、そのご本人やご家族の所得審査や証明にかかわる大切な報告書です。
ご提出がないと各種証明発行ができなかったり、社会保険料等の算定に影響が出たりする場合がありますので、支払額や正社員・パート・アルバイト・専従者などの別にかかわらず、給与を受給した全員分の給与支払報告書を作成し、各市町村へ提出してください。
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
税務窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、マイナンバーカード、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、町税の収納、徴収対策の統括など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0313
FAX:0465-82-5234