民法の改正に伴い、令和4年1月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
未成年の非課税措置
未成年者は、前年の合計所得金が135万円以下の場合、町・県民税の非課税措置を受けることができます。成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から賦課期日(1月1日)現在で18歳未満が対象となり、18歳または19歳は未成年者の対象とならないこととなりました。
未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が42万円(注1)を超える場合は課税されます。
未成年の対象年齢
令和4年度まで |
令和5年度から |
20歳未満
※令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方 |
18歳未満(注2)
※令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方 |
(注1)扶養親族がいる場合は、町・県民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。
(注2)未成年であっても、婚姻している場合には民法上成年者としてみなされるため、18歳未満の場合でも非課税となりません。