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2025年3月27日

令和5年度から適用される住民税の税制改正

令和5年度から適用される主な税制改正は次のとおりです。

1.住宅ローン控除の見直し

概要
・住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年延長されます。(令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象)
・適用対象者の所得要件が合計所得金額2,000万円以下に引き下げられます。(改正前:3,000万円以下)
・会計検査院の指摘への対応として、令和4年から令和7年までに入居した場合の控除率が0.7%に引き下げられます。(改正前:1%)

町・県民税における控除限度額

所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で次の年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。

 
居住年月 (1)
平成21年1月から
平成26年3月まで
 
(2)
平成26年4月から
令和3年12月まで
(注1)
(3)
令和4年1月から
令和7年12月まで
(注2)(注3)
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じになります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合(特別特例取得、特定特別特例取得に該当する場合)は、(2)の場合の控除限度額と同じになります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

 

町・県民税における控除期間

町・県民税における住宅借入金等特別税額控除の控除期間は、次の表のとおりです。
新築住宅・買取再販住宅(注) 居住年 控除期間
認定住宅
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)
令和4年から令和7年まで 13年
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
令和4年から令和7年まで 13年
その他の住宅
(省エネ基準を満たさない住宅)
令和4年から令和5年まで
令和6年から令和7年まで
13年
10年

(注)買取再販住宅とは、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売した住宅のことを指します。
既存住宅 居住年 控除期間
認定住宅等
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・
ZEH水準省エネ住宅・省エネ住宅適合住宅)
令和4年から令和7年まで 10年
その他の住宅
(省エネ基準を満たさない住宅)
令和4年から令和7年まで 10年
※確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、小田原税務署(0465-35-4511)へお問い合わせください。
 

2.町・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法の改正に伴い、令和4年1月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

未成年の非課税措置
未成年者は、前年の合計所得金が135万円以下の場合、町・県民税の非課税措置を受けることができます。成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から賦課期日(1月1日)現在で18歳未満が対象となり、18歳または19歳は未成年者の対象とならないこととなりました。
未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が42万円(注1)を超える場合は課税されます。

未成年の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満
※令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方
18歳未満(注2)
※令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方
(注1)扶養親族がいる場合は、町・県民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。
(注2)未成年であっても、婚姻している場合には民法上成年者としてみなされるため、18歳未満の場合でも非課税となりません。
 

3.セルフメディケーション税制の見直し

対象をより効果的なものに重点化したうえで、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用期限が令和4年1月1日から令和8年12月31日まで5年間延長されました。また、手続き簡素化のため、一定の取組の実施を証明する第三者作成書類(定期健康診断の結果通知表等)は5年間自己で保管することとし、税務署等の求めがない限り提出や提示は不要となりました。令和4年分以降の確定申告(令和5年度以降の住民税申告)から適用されます。

セルフメディケーション税制対象品目一覧等、詳細は厚生労働省ホームページでご確認ください。

  厚生労働省HP
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
税務窓口課
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住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
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