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2024年7月8日 更新
予防接種健康被害救済制度について

予防接種健康被害救済制度とは

 予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ること)も、極めて稀ですが生じることがあります。そのため、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方に医療費等の給付を行う救済制度があります。
 給付額等については救済制度の違い(予防接種の種類等)によって異なります。

定期接種による健康被害は、国による救済制度となります

 定期接種とは、予防接種法に基づく予防接種であり、「A型疫病」と「B型疫病」に分類されます。

<定期接種(A型疫病)>
 ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)、B型肝炎、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、結核(BCG)、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症(子宮頸がん)、ロタウイルス感染症

<定期接種(B型疫病)>
 季節性インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症

 定期接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
 詳しくは、【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)をご覧ください。

任意接種による健康被害は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による救済制度となります

 任意接種とは、予防接種法に定められていない予防接種や定期接種の対象年齢以外で接種するもので、個人が感染症にかかったり重症になるのを防ぐため、自らの意思と責任で接種を行うものをいいます。

<任意接種>
 季節性インフルエンザ(定期以外)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、B型肝炎(定期以外)、A型肝炎、狂犬病、帯状疱疹 など

 任意接種を受けた方に健康被害が生じた場合、予防接種法ではなく、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」より救済を受けることができます。
 詳しくは、【PMDA】医療品副作用被害救済制度について(外部リンク)をご覧ください。

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