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2025年3月30日

児童手当の制度改正のお知らせ

まだ制度改正に伴うお手続きをされていない方は、本ページで申請方法をご確認のうえ、令和7年3月31日(月)まで(必着)にお手続きをお願いします。

制度改正(拡充)内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  3. 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
  4. 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」から「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  5. 支給回数を年3回から年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月)に変更
(注)制度内容の比較は、「拡充内容」をご確認ください。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
なお、施設・里親で養育している方については、お問合せ先まで個別にご相談ください。
(注)受給資格者が公務員である場合は、職場での受給となります。職場へお問合せください。
(注)受給資格者が開成町外に住民登録している場合は、住民登録地へお問合せください。
(注)令和6年9月30日以前に開成町から転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。

申請対象者

児童手当 手続き確認フロー」にて申請の要否と手続き内容をご確認いただけます。
また、開成町公式LINEでもご自身が手続きが必要かどうかご確認いただけます。ここから友だち追加後、トーク内に「児童手当」と送ってください。
  1. 生計中心者の所得が限度額を超過していることにより現在児童手当を受給しておらず、支給対象児童を養育している方
  2. 現在児童手当を受給しておらず、「高校生年代」のみの児童を養育している方
  3. 現在児童手当を受給しており、「大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)」について監護に相当する日常生活上の世話及び、必要な監護をし、学費や生活費等の負担があり、かつ、その子を含めて3人以上の子を養育している方
(注)1又は2に該当の方・・・8月下旬に申請勧奨通知をお送りします。対象となる方で、9月に入り通知が届かない場合は、お問合せください。
(注)3に該当する方・・・養育する子が3人に満たない場合は多子加算の対象とならないため、申請は不要です。

算定児童とは

「算定児童」とは


児童手当の支給対象ではないが、子どもの人数のカウントに含まれる子をいいます。
法改正前までは高校生年代(18歳に達する年度末までの子)の子。法改正後は19歳から22歳に達する年度末までの子をいいます。
出生や、転入した時点から子が同一世帯であれば、原則「算定児童」として登録されています。


「算定児童」として登録されていない例


  • 高校生の住民票が別世帯であり、かつ「別居監護申立書」を提出していない。
  • 現在、高校生の住民票が一緒だが、以前、高校生のみ転出入があった。
  • 事情があって養育しなくなった子を再度養育することになった。

「算定児童」として登録されていない場合は、お手続きをお願いします。

申請書類

児童手当 手続き確認フロー」をご確認いただき必要書類のご確認とご記入等をお願いします。
「①もしくは②(どちらか必ず)」+「③・④(それぞれ対象の方のみ)」+「⑤と⑥(全員)」
(注)「⑤本人確認書類添付用紙」「⑥必要書類添付用紙」に関して、郵送の場合はにコピーを貼付して郵送ください。窓口に来庁の場合は、本人確認書類と必要書類をご持参ください。

申請受付期限

令和7年3月31日まで〈必着〉
期限までに申請があった場合は、令和6年10月分からさかのぼって支給します。その場合は、支給が遅れることがあります。
(注)令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となります。

申請方法・申請先

郵送


〒258-8502 足柄上郡開成町延沢773番地
開成町役場 こども課 こども支援班


窓口


開成町役場1階 こども課
(土曜日・日曜日、祝日を除く 8時30~17時15分)

申請後

請求書をご提出後、確認事項や不足書類がある場合は、記入いただいた電話番号にご連絡します。
請求書を審査の結果、認定しましたら、「認定通知書」「額改定通知書」をお送りしますので、ご確認をお願いします。

申請が不要な方

児童手当を受給中の次の方は、今回の改正(拡充)に伴う手続きは不要です。
  • 中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育し、現行で、高校生年代の児童が算定児童として認定されている方
  • 現行でも多子加算を受けていて、改正(拡充)による支給児童や算定児童に変更が無い方
  • 制度改正前、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満で特例給付(1人5,000円/月)を受けていた方
(注)上記の方でも、「大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)」について監護に相当する日常生活上の世話及び、必要な監護をし、学費や生活費等の負担があり、かつ、その子を含めて3人以上の子を養育している方は申請が必要となります。

公務員の場合

児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属先)が児童手当の手続き先です。手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問合せください。
(注)独立行政法人にお勤めの方など、公務員であっても勤務先から児童手当が支給されない場合は、開成町へご申請ください。その際は、開成町への申請前に勤務先から児童手当が支給されないことを必ずご確認ください。

お問合せが必要な場合

以下に該当する場合は、他に書類が必要なことがありますので、こども課までお問合せください。
  • 配偶者、対象児童、大学生相当年齢の子が海外在住の場合
  • 離婚前提別居により申請する場合
  • 配偶者からの暴力(DV)等により申請する場合
  • 父母ではなく、祖父母等の養育で申請する場合

よくある質問

Q1 養育しているとは具体的にどのような状態ですか?


⇒次の1と2を両方を満たしている状態です。
  1. お子さまと同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または、別居しているが定期的な連絡・面会等をしている。
  2. 生活費(食費・家賃等)または学費などを負担している。


Q2 大学生相当年齢の子が、すでに就職している場合は、第3子カウント対象となりますか?


⇒養育していればカウント対象となります。一方、その子が自身の収入で生計をたてている場合など、申請者の援助がなくても、一定の生活水準を保てるのであれば、対象となりません。


Q3 大学生相当年齢の子が、すでに婚姻している場合は、第3子カウント対象となりますか?


⇒養育していればカウント対象となります。ただし、婚姻相手となる配偶者が生計費の負担を担っている場合にはカウント対象となりません。
PDFファイルはこちら
児童手当拡充内容PDFファイル
ファイルサイズ:230KB
手続き確認フローPDFファイル
ファイルサイズ:194KB
⑤本人確認書類添付用紙PDFファイル
ファイルサイズ:67KB
⑥必要書類添付用紙PDFファイル
ファイルサイズ:214KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
こども課
説明:子育て支援、保育・学童保育、児童手当、医療費助成(こども)、母子保健、児童家庭相談、児童扶養手当、医療費助成(ひとり親家庭)など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0327
FAX:0465-82-5234