Q1 養育しているとは具体的にどのような状態ですか?
⇒次の1と2を両方を満たしている状態です。
- お子さまと同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または、別居しているが定期的な連絡・面会等をしている。
- 生活費(食費・家賃等)または学費などを負担している。
Q2 大学生相当年齢の子が、すでに就職している場合は、第3子カウント対象となりますか?
⇒養育していればカウント対象となります。一方、その子が自身の収入で生計をたてている場合など、申請者の援助がなくても、一定の生活水準を保てるのであれば、対象となりません。
Q3 大学生相当年齢の子が、すでに婚姻している場合は、第3子カウント対象となりますか?
⇒養育していればカウント対象となります。ただし、婚姻相手となる配偶者が生計費の負担を担っている場合にはカウント対象となりません。