障害者地域生活サポート事業実施の概要
1.在宅支援事業
① 短期入所利用促進事業(福祉型短期入所利用促進事業)
指定短期入所事業所において行う次の事業をいいます。
重症心身障害児若しくは同様の状態にある障害者(以下「重症心身障害児者」という。)若しくは医療的ケア支援事業の対象者となり得る者又はこれに準じると町長が認めた者(以下「重症心身障害児者等」という。)に対して短期入所を提供する事業。
行動援護対象者、遷延性意識障害者に該当する者又は高次脳機能障害者若しくはこれに準じると町長が認めた者(以下「支援困難者」という。)に対して短期入所を提供する事業。
事業を実施しようとする者は、重症心身障害児者等の受け入れにあたっては、支援を行っている間、看護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)並びに社会福祉士及び介護福祉士並びに認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)を必要に応じ配置すること。また、支援困難者の受け入れにあたっては、支援を行っている間、必要な支援員等を適切に配置すること。
[加算額]
重症心身障害児者等の受入 9,900円/日
その他支援困難者の受入 8,100円/日
② 短期入所利用促進事業(短期入所送迎促進事業)
重症心身障害児者等、支援困難者又は常時医療的ケアが必要な障害児者に対して居宅と短期入所事業所の間の送迎を行う事業をいいます。
送迎を行うにあたっては、利用者1人に対して、支援員等が1人以上付き添うことが必要になります。
[加算額] 2,640円/回(片道)