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2025年10月6日

自転車の交通違反が交通反則通告制度(青切符)の対象となります

近年自転車による交通事故が全国で増加傾向です。
これにより、令和8年4月1日から自動車と同様に自転車も交通反則通告制度(青切符)による取り締まりが行われることになりました。

交通反則通告制度(青切符)とは

運転者が反則行為(比較的軽微な道路交通法違反行為)をした場合に期間内に反則金を納めると刑事罰が科されない制度です。
(注)取り締まりの対象となる年齢は16歳以上、対象となる違反行為は113種類あります。

対象となる違反と反則金の一例

違反行為 反則金
携帯電話使用(保持)    12,000円
信号無視 6,000円
通行区分違反(逆走) 6,000円
一時不停止 5,000円
傘差し運転 5,000円
並進運転(横に並んで走行)   3,000円
2人乗り 3,000円

交通反則通告制度(違反した場合の流れ)について


  1. 警察官による検挙

  2. 交通反則切符(青切符)の交付

  3. 反則金を納付した場合、終結(簡易・迅速処理)

  4. 反則金を不納付の場合、刑事手続に移行


(注)交通違反が悪質な場合(酒気帯び、妨害運転など)は刑事手続きで処理



詳しくは「交通反則通告制度の概要(警察庁作成)」をご確認ください。

規定の違反行為(自転車危険行為)を反復して行うと、公安委員会から自転車運転者講習の受講を命ぜられることがあります。
(注)受講命令に従わない場合は、5万円以下の罰金に処されることがあります。

自転車の安全利用について

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
自分と周りの人の身を守るため、交通ルールと交通マナーを遵守し、安全運転に努めましょう。
本文終わり
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地域防災課
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