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2026年3月9日

国民健康保険税について

子ども・子育て支援金がはじまります

令和8年度より、こども未来戦略「加速化プラン」による子ども・子育て支援の拡充のための財源として、子ども・子育て支援金制度が始まります。
子ども・子育て支援金はすべての世代、企業のみなさまからご負担をいただき、子ども・子育て世代を支える仕組みです。
制度についての詳細はこども家庭庁のホームページをご参照ください。

国民健康保険税について

保険税は、すべての加入者が負担する『医療給付費分』『後期高齢者支援金分』と、
『子ども・子育て支援金分』、 40歳から64歳までの加入者(介護保険第2号被保険者)が負担する『介護納付金分』の4つの区分ごとに、
①所得割額②均等割額③平等割額を算出し、その合計額が一年間の国民健康保険税となります。
  ※子ども・子育て支援金分のみ、所得割と均等割で算出します。
《令和8年度》※令和8年度から保険税率が変わりました。
区分 目的 応能割 応益割 限度額
①所得割額 ②均等割額 ③平等割額
医療
給付費分
診療を受けたとき、
自己負担額を除いた医療費を
国保から支払う財源
加入者全員の
基礎となる所得額(※1)
×6.68%
加入者数
×
28,200円
1世帯当たり
16,800円
67万円
後期高齢者
支援金分
後期高齢者医療制度を
運営するための財源
加入者全員の
基礎となる所得額(※1)
×2.64%
加入者数
×
10,500円
1世帯当たり
6,800円
26万円
介護
納付金分
介護保険制度を
運営するための財源
40~64歳の加入者全員の
基礎となる所得額(※1)
×2.34%
加入者数
×
11,820円
1世帯当たり
4,900円
17万円
子ども・子育て
支援金分
子ども・子育て支援
拡充のための財源
加入者全員の
基礎となる所得額(※1)
×0.28%
加入者数(※2)
×
1,640円
②18歳以上被保険者均等割
18歳以上一人当たり
100円
3万円
 ※1 基礎となる所得額=前年の総所得金額等-基礎控除額43万円 
    前年の総所得金額等とは、利子所得・総合課税の配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・総合課税の 譲渡所得・雑所得・一時所得等の『総所得金額』、『山林所得』及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額などの『分離課税の所得金額』の合計額のことです。
 ※2 高校生(18歳に到達する年度末)以下の被保険者については均等割額相当分が減額になります。  
 《納付方法》 
①普通徴収による納付
   納付書により、役場、金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリで直接支払う方法と、金融機関の口座から自動振替により保険税が引落される口座振替の2種類があります。
特別徴収による納付
   (1)~(3)のすべてに該当する方は、年金からの特別徴収となります。
   (1)世帯主が国民健康保険に加入していて、国民健康保険加入者の方全員が65歳から74歳である。
   (2)世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
   (3)世帯主の介護保険料が特別徴収対象者で、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない。
 
《納期》
普通徴収(納付書、口座振替)の方は、6月から翌年3月までの計10期で、特別徴収(年金天引き)の方は、偶数月の年6期で納めていただきます。
保険税の納期限は、月末です。(ただし、12月(7期)納期限は12月25日です。)納期限が土曜日、日曜日または祝日にあたる場合はその翌日になります。 
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収の方
(納付書、口座振替)
    1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
特別徴収の方
(年金天引き)
1期   2期   3期   4期   5期   6期  
 
《納期限を過ぎたのに、納められていないと…》
保険税は、国民健康保険の加入者の方が、医療機関等にかかるときに医療費等に充てられる大切な財源です。必ず、納期限までに納めてください。
保険税を滞納すると督促状、催告書等が送付されます。それでもなおお支払いされないと、延滞金が賦課される場合があります。
また、高額療養費の限度額適用認定証の交付等が適用されなくなったり、医療機関での窓口払いが10割になる特別療養費に切り替わる場合があります。
 
《保険税の納付が困難なときは…》
国民健康保険税の納付が困難なときは、生活状況を考慮して保険税の分割納付等の相談を受け付けています。
未納のままにせずに、担当までご相談ください。

保険税の軽減制度

令和7年中の所得が次の基準に該当する世帯は、保険税(均等割・平等割)が軽減されます。
 
《令和8年度》
基準額
軽減割合
総所得金額等≦43万円+【10万円×(給与所得者等の数ー1)】
(※1)
均等割と平等割の
7 割 相当額
総所得金額等≦43万円+【31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)】
+【10万円×(給与所得者等の数ー1)】
(※1)
均等割と平等割の
5 割 相当額
総所得金額等≦43万円+【57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)】
+【10万円×(給与所得者等の数ー1)】
(※1)
均等割と平等割の
2 割 相当額
※1 総所得金額等とは、賦課期日(当該年度の4月1日。ただし、年度途中で国保加入した世帯の場合は、国保加入した日。)時点において、国保加入している世帯員(国保に加入していない世帯主も含む。)の総所得金額等の合計額
※2 所得割については軽減の対象になりません。
※3 非課税年金(遺族年金・障害年金)を受給されている方は、何も手続きがないと所得がない方であっても未申告と判定され、軽減の判定対象外となるため、必ず住民税等の申告をしてください。
※4 特定同一世帯所属者とは、同一世帯内の方で国民健康保険に加入したまま75歳を迎えることにより後期高齢者医療保険に移行した方をいいます。 
※5 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と、公的年金所得者(公的年金等の収入が、65歳未満は60万円を超える方、65歳以上は110万円に特別控除15万円を加えた125万円を超える方)です。

未就学児の軽減制度

納税義務者の属する世帯内に小学校就学前の未就学児がいる場合は、未就学児に係る当該年度分の医療給付費及び後期高齢者支援金分の均等割額を次のとおり軽減します。なお、低所得による均等割軽減をすでに受けている場合は、低所得による軽減後の残った金額分に対してさらに5割軽減されます。
 
世帯の軽減の割合 未就学児の軽減の割合 未就学児の均等割額
(5割軽減後)
7割軽減世帯 8.5割 5,805円
5割軽減世帯 7.5割 9,675円
2割軽減世帯 6割 15,480円
軽減なし世帯 5割 13,950円

産前産後の軽減制度

産前産後期間の保険税の所得割と均等割を軽減します。 《対象者》 妊娠85日(4か月)以上で国民健康保険に加入している方 ※死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象となります。 《対象期間》 出産予定日(出産日)の前月(双子以上の場合は3か月前)から翌々月までの期間 ※軽減の対象となってもその期間にお支払いがなくなるわけではありません。納め忘れにはご注意ください。 《申請期間》 出産予定日の6か月前から申請できます。 また、出産後での申請も可能です。 郵送での申請も可能です。届出書に必要書類を添えて、郵送してください。 《必要書類》 ・出産(予定)日を確認できる書類(母子手帳、出生証明等) ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等顔写真のあるもの) ・世帯主と被保険者のマイナンバーがわかるもの ・開成町で発行した国民健康保険被保険者の資格を証明する書類(資格情報のお知らせ、資格確認書等)

非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度があります

解雇や倒産など一定の理由によって離職した方については、申請によって保険税が減額されます。
 
《軽減対象者》 ※次の条件にすべて該当する方
・離職時に65歳未満の方  
・離職後、ハローワークで申請により交付される『雇用保険受給資格者証』の離職理由コードが次のいずれかに該当する方
離職理由コード 特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34
 
《軽減内容》
対象者の給与所得額を100分の30として国民健康保険税を算定します。
※給与所得以外の所得は軽減されません。
 
《軽減期間》
◆離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
(例えば、令和6年3月31日から令和7年3月30日までに離職された方は、令和6年度と令和7年度が軽減されます)
◆軽減の適用期間内に再就職などで会社の健康保険などに加入する場合は、国民健康保険加入期間のみの軽減の適用となります。
 
《申請方法》
届出窓口
保険健康課(役場1階)
届出に必要なもの
・雇用保険受給資格者証
・資格確認書または資格情報のお知らせ
 
《税額の通知》
5月上旬までに申請していただいた場合は、6月にお知らせする納税通知(年税額)に軽減制度が適用されます。
それ以降に申請された場合、申請月の翌月の更正で年税額が軽減され、該当の方には変更通知をお送りいたします。
ただし、6月の変更通知は7月にお送りいたします。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
保険健康課
説明:健康づくり、成人保健、各種健診、予防接種、食育、国民健康保険、後期高齢者医療など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0328
FAX:0465-82-5234