保険税は、すべての加入者が負担する
『医療給付費分』、
『後期高齢者支援金分』と、
『子ども・子育て支援金分』、
40歳から64歳までの加入者(介護保険第2号被保険者)が負担する
『介護納付金分』の4つの区分ごとに、
①所得割額、
②均等割額、
③平等割額を算出し、その合計額が一年間の国民健康保険税となります。
※子ども・子育て支援金分のみ、所得割と均等割で算出します。
《令和8年度》※令和8年度から保険税率が変わりました。
| 区分 |
目的 |
応能割 |
応益割 |
限度額 |
| ①所得割額 |
②均等割額 |
③平等割額 |
医療
給付費分 |
診療を受けたとき、
自己負担額を除いた医療費を
国保から支払う財源 |
加入者全員の
基礎となる所得額(※1)
×6.68%
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加入者数
×
28,200円
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1世帯当たり
16,800円
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67万円 |
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後期高齢者
支援金分
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後期高齢者医療制度を
運営するための財源 |
加入者全員の
基礎となる所得額(※1)
×2.64%
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加入者数
×
10,500円
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1世帯当たり
6,800円
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26万円 |
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介護
納付金分
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介護保険制度を
運営するための財源 |
40~64歳の加入者全員の
基礎となる所得額(※1)
×2.34%
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加入者数
×
11,820円
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1世帯当たり
4,900円
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17万円 |
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子ども・子育て
支援金分
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子ども・子育て支援
拡充のための財源 |
加入者全員の
基礎となる所得額(※1)
×0.28%
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加入者数(※2)
×
1,640円
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②18歳以上被保険者均等割
18歳以上一人当たり
100円
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3万円 |
※1 基礎となる所得額=前年の総所得金額等-基礎控除額43万円
前年の総所得金額等とは、利子所得・総合課税の配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・総合課税の
譲渡所得・雑所得・一時所得等の『総所得金額』、『山林所得』及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額などの『分離課税の所得金額』の合計額のことです。
※2 高校生(18歳に到達する年度末)以下の被保険者については均等割額相当分が減額になります。
《納付方法》
①普通徴収による納付
納付書により、役場、金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリで直接支払う方法と、金融機関の口座から自動振替により保険税が引落される口座振替の2種類があります。
②特別徴収による納付
(1)~(3)のすべてに該当する方は、年金からの特別徴収となります。
(1)世帯主が国民健康保険に加入していて、国民健康保険加入者の方全員が65歳から74歳である。
(2)世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
(3)世帯主の介護保険料が特別徴収対象者で、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない。
《納期》
普通徴収(納付書、口座振替)の方は、6月から翌年3月までの計10期で、特別徴収(年金天引き)の方は、偶数月の年6期で納めていただきます。
保険税の納期限は、月末です。(ただし、12月(7期)納期限は12月25日です。)納期限が土曜日、日曜日または祝日にあたる場合はその翌日になります。
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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普通徴収の方
(納付書、口座振替)
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1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
10期 |
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特別徴収の方
(年金天引き)
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1期 |
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2期 |
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3期 |
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4期 |
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5期 |
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6期 |
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《納期限を過ぎたのに、納められていないと…》
保険税は、国民健康保険の加入者の方が、医療機関等にかかるときに医療費等に充てられる大切な財源です。必ず、納期限までに納めてください。
保険税を滞納すると督促状、催告書等が送付されます。それでもなおお支払いされないと、延滞金が賦課される場合があります。
また、高額療養費の限度額適用認定証の交付等が適用されなくなったり、医療機関での窓口払いが10割になる特別療養費に切り替わる場合があります。
《保険税の納付が困難なときは…》
国民健康保険税の納付が困難なときは、生活状況を考慮して保険税の分割納付等の相談を受け付けています。
未納のままにせずに、担当までご相談ください。