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2024年9月13日 更新
後期高齢者医療制度のご案内
75歳以上の方及び65歳から74歳で一定の障害があると認定を受けた方は、今まで加入していた医療保険制度を脱退し、独立した制度である後期高齢者医療制度へ加入することが法律で定められています。

被保険者(加入者)とは

神奈川県にお住まいで、次の①または②のどちらかに該当する方は、それまでに加入していた国民健康保険や健康保険組合等から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)となります。

① 75歳以上の方
すべての方が被保険者です。
ただし、生活保護を受けている方は、被保険者とはなりません。
 
② 65歳以上75歳未満で一定の障害のある方
申請して広域連合から認定を受けることが必要です。
(障害認定の申請については、いつでも、将来に向かって撤回することができます。)
 
 ○ 資格を取得する日
  ・75歳の誕生日当日から資格を取得します。
  ・65歳以上75歳未満で一定の障害のある方は、認定された日から資格を取得します。
 ○ 健康保険組合などの被扶養者であった方も、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。
 
※ 詳しくは、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ 「保険証(加入・返却)」 をご覧ください。

届出

こんなときは、開成町役場 保険健康課まで届出をしましょう。

 ○ 加入
  ・県外から転入したとき
  ・生活保護を受けなくなったとき
  ・65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方
 ○ 脱退
  ・県外へ転出するとき
  ・生活保護を受けたとき
  ・被保険者が死亡したとき
  ・障がい認定を受けている方で、障がい状態非該当になったとき又は障がい認定の撤回の申請をするとき
 ○ その他
  ・県内で住所が変わったとき(町内及び町外)
  ・氏名や世帯主が変わったとき
  ・被保険者証を紛失したとき(令和6年12月2日以降は、現行の紙の被保険者証は再発行できません)

届出に必要なものは、お手続きによって異なります。

令和6年12月2日以降の被保険者証(保険証)の取り扱いについて

現行の紙の被保険者証廃止に関する情報は、随時更新する予定です。
 
◇ 紙の被保険者証は令和6年12月2日以降発行されなくなります
紙の被保険者証は、令和6年12月2日で廃止され、以降の交付(紛失による再交付を含む)はできなくなります。なお、経過措置として、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り有効期限までこれまでどおりお使いいただくことができます(最も長い方で令和7年7月31日です。)。
 
◇ マイナ保険証をお持ちでない方へは「資格確認書」を交付します
マイナ保険証をお持ちでない方については、被保険者証廃止以降において、申請によらず資格確認書を交付します。現行の被保険者証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。資格確認書は、令和6年12月2日時点でお持ちの紙の被保険者証が有効な期間は交付できません。例えば、令和7年7月31日までが有効期限である被保険者証をお持ちの場合は、令和7年7月中に令和7年8月1以降お使いいただける資格確認書が神奈川県後期高齢者医療広域連合から交付されることとなります。
 
◇ マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証をご利用ください
被保険者証の有効期限後については、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証については、次の「マイナンバーカードの保険証(マイナ保険証)利用について」をご確認ください。
令和6年12月2日以降、後期高齢者医療制度に新たに加入された方・住所や負担割合などの被保険者証の情報に変更があった方・健康保険証を紛失された方などのうち、マイナ保険証をお持ちの方へは、ご自身の被保険者情報(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を把握することができる「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を神奈川県後期高齢者医療広域連合から送付します。様々な手続きや申請で、被保険者番号等の記入が求められることがありますので、「資格情報のお知らせ」で確認し記入してください。
令和7年7月31日まで有効な紙の被保険者証をお持ちの方のうち、マイナ保険証をお持ちの方については、令和7年7月中に神奈川県後期高齢者医療広域連合から「資格情報のお知らせ」が送付されます。
 
◇ マイナ保険証の利用ができない医療機関等を受診する場合について
マイナ保険証をお持ちの方で、マイナ保険証の利用ができない医療機関等を受診する場合や、マイナ保険証を読み取るカードリーダーの故障等、例外的な場合においては、マイナ保険証とともに、「資格情報お知らせ」や「マイナポータルの被保険者資格情報画面」を提示することで、受診が可能となります。
 
(参考)令和6年12月1日までに新たに後期高齢者医療制度に加入される方へ
・一人に1枚、神奈川県後期高齢者医療広域連合から被保険者証が交付されます。病気やケガなどで医療機関にかかるとき、提示を求められることがあります。被保険者証の有効期限は、最も長い方で令和7年7月31日です。
これまでお使いの国民健康保険及び健康保険組合等の被保険者証は75歳の誕生日当日または障害認定による加入日からは使えなくなりますので、新しく交付される後期高齢者医療被保険者証をお使いください。
 
※ 詳しくは、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ 「保険証(加入・返却)」 をご覧ください。

マイナンバーカードの保険証(マイナ保険証)利用について

 医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードも保険証として利用できます。(初回登録が必要です)
マイナ保険証利用に対応する医療機関等は順次拡大しており、国が概ね全ての医療機関・薬局で使えるよう導入を進めています。現状、未導入の医療機関等も残っていますので、マイナ保険証で医療機関等を受診される際は、念のため、紙の被保険者証も有効期限までお持ちいただくことをお勧めします。
※ マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下のリンクから確認できます。
   厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)  

《マイナンバーカードの保険証としての初回登録・利用方法》
マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前に登録をする必要があります。
保険証としての登録方法や詳しい利用方法については、以下のリンクから確認できます。
デジタル庁:マイナンバーカードの健康保険証利用(外部リンク)
厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)

《マイナンバーカードの保険証利用についてのお問い合わせ》
マイナンバー総合フリーダイヤル
 0120ー95ー0178(音声ガイダンスに従って「4」→「2」の順にお進みください)
受付時間(年末年始をのぞく):平 日 9時30分~20時00分
               土日祝 9時30分~17時30分
マイナンバー総合サイト:お問い合わせ(外部リンク)

保険料

後期高齢者医療制度の被保険者一人ひとりが保険料を負担します。
保険料は、被保険者(加入者)個人単位で算定し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。

保険料率(均等割額・所得割率)

 期間  令和6・7年度 令和4・5年度 
 均等割額
(年額)
45,900円   43,100円
 所得割率  10.08%(令和6年度に限り、
賦課のもととなる所得金額が
58万円以下の方は9.43%)
 8.78%
限度額
(保険料の上限)
80万円 66万円
 
○ 賦課のもととなる所得金額は、前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を控除した額です。
○ 均等割額や所得割率は広域連合の条例で定められており、2年ごとに見直されます。
○ 昭和24年3月31日以前生まれの方、または一定の障がいがあることにより、広域連合の認定を受けて被保険者になられた方の一部については、令和6年度に限り73万円です。
 
保険料改定に伴う国のコールセンター等の情報は、厚生労働省のホームページ 令和6年度からの後期高齢者医療の保険料について をご覧ください。

保険料の納め方

後期高齢者医療制度では、広域連合が保険料額の決定を行い、町がその保険料を徴収します。
 
◇ 特別徴収(年金からの天引き)
年金を年額18万円以上受給されている方は、原則として年金からの天引きにより保険料を納付いただきます。
ただし、介護保険料とあわせた保険料額が年金受給額の2分の1を超える場合には天引きされず、普通徴収になります。
 
◇ 普通徴収
町から送付する納入通知書などにより保険料を納付いただきます。
※1 年度の途中で75歳の誕生日を迎えられたり、転入されたりした場合などは、特別徴収が始まるまで時間がかかります。それまでの間は普通徴収となります。
※2 国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者になられた場合、それまで保険料を口座振替で納付していても、あらためて手続きが必要となります。
 
 ・保険料の納付方法を変更できます
特別徴収で保険料を納付されていた方でも、申し出により口座振替での納付に変更することができます。
ただし、これまでの納付状況等から、変更が認められない場合があります。
※ 申し出は、「納付方法変更申出書」と「口座振替依頼書」を、開成町役場 保険健康課に提出してください。
  なお、口座振替はWeb申込システムからも登録が可能です。詳しくは、 口座振替Web申込システム をご覧ください。
 
◇ 社会保険料控除について
納めていただいた保険料は、特別徴収分はご本人の社会保険料控除、普通徴収分は支払された方の社会保険料控除として、所得税の確定申告等において申告することができます。 (特別徴収分を、別の方の申告で控除に入れることはできません。)
確定申告について詳しくは、管轄の税務署にお尋ねください。(小田原税務署 0465-35-4511)
 
※1 特別徴収分は、年金保険者が発行する、公的年金の源泉徴収票に、1年間の納付額が記載されています。
 
※2 普通徴収分は、町が毎年1月末頃にお送りする、納付済額のお知らせに1年間の納付額が記載されています。

♢保険料の軽減措置(令和6年度)

・均等割額の軽減
同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が、次の表の基準以下となる方は、均等割額(43,100円)が軽減されます。
 
 世帯の総所得金額等  軽減割合
 43万円+10万円×(給与・年金所得者等*の数-1)以下 7割
43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等*の数-1)以下 5割
43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等*の数-1)以下 2割
 
*給与・年金所得者等とは、給与所得または年金所得がある方、もしくは給与所得および年金所得の両方の所得がある方を指します。

♢被用者保険の被扶養者であった方の保険料の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合)の被扶養者であった方は、特例措置として保険料が軽減されます。
(国民健康保険・国民健康保険組合の加入者だった方は対象となりません)

・制度に加入した月から所得割額の負担はなく、均等割額のみの負担となり、加入後2年を経過する月までの期間に限り、均等割額が5割軽減されます。

※ 詳しくは、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ 「保険料について」 をご覧ください。

給付

医療機関にかかるときは、被保険者証またはマイナ保険証を窓口に提示してください。
窓口では、かかった医療費の一部を負担していただきます。
所得区分 一部負担金の割合
現役並み所得者 3割
一般Ⅱ 2割
一般Ⅰ、低所得II、低所得I 1割

 
詳しくは、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ 「給付の内容」 をご覧ください。

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保険健康課
説明:健康づくり、成人保健、各種健診、予防接種、食育、国民健康保険、後期高齢者医療など
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