現行の紙の被保険者証廃止に関する情報は、随時更新する予定です。
◇ 紙の被保険者証は令和6年12月2日以降発行されなくなります
紙の被保険者証は、令和6年12月2日で廃止され、以降の交付(紛失による再交付を含む)はできなくなります。なお、経過措置として、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り有効期限までこれまでどおりお使いいただくことができます(最も長い方で令和7年7月31日です。)。
◇ 被保険者証の代わりとなる資格確認書を送付します
被保険者証廃止以降において、申請によらず資格確認書を交付します。現行の被保険者証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。なお、令和7年7月31日までに限り、マイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書を交付します(紛失等された場合は、申請が必要です)。資格確認書は、令和6年12月2日時点でお持ちの紙の被保険者証が有効な期間は交付できません。例えば、令和7年7月31日までが有効期限である被保険者証をお持ちの場合は、令和7年7月中に令和7年8月1以降お使いいただける資格確認書が神奈川県後期高齢者医療広域連合から交付されることとなります(マイナ保険証をお持ちの方を除く)。
※マイナ保険証の利用解除申請は保険健康課窓口にて受け付けています。利用解除は被保険者ご本人の申請が必要となります。ご本人以外が申請される場合は、必ずご本人が記入した委任状(任意様式可)が必要となりますのでご注意ください。
◇ 資格情報のお知らせについて(令和7年8月交付開始予定)
被保険者証の有効期限後については、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証については、次の「マイナンバーカードの保険証(マイナ保険証)利用について」をご確認ください。
マイナ保険証をお持ちの方へは、ご自身の被保険者情報(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を把握することができる「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を神奈川県後期高齢者医療広域連合から送付します。様々な手続きや申請で、被保険者番号等の記入が求められることがありますので、「資格情報のお知らせ」で確認し記入してください。
◇ マイナ保険証の利用ができない医療機関等を受診する場合について
マイナ保険証をお持ちの方で、マイナ保険証の利用ができない医療機関等を受診する場合や、マイナ保険証を読み取るカードリーダーの故障等、例外的な場合においては、マイナ保険証とともに、「資格情報お知らせ」や「マイナポータルの被保険者資格情報画面」を提示することで、受診が可能となります。
※ (参考)令和6年12月1日までに新たに後期高齢者医療制度に加入される方へ
・一人に1枚、神奈川県後期高齢者医療広域連合から被保険者証が交付されます。病気やケガなどで医療機関にかかるとき、提示を求められることがあります。被保険者証の有効期限は、最も長い方で令和7年7月31日です。
これまでお使いの国民健康保険及び健康保険組合等の被保険者証は75歳の誕生日当日または障害認定による加入日からは使えなくなりますので、新しく交付される後期高齢者医療被保険者証をお使いください。