後期高齢者医療制度では、広域連合が保険料額を決定し、町がその保険料を徴収します。
◇ 特別徴収(年金からの天引き)
年金を年額18万円以上受給されている方は、原則として年金からの天引きにより保険料を納付いただきます。
ただし、介護保険料とあわせた保険料額が年金受給額の2分の1を超える場合には天引きされず、普通徴収になります。
◇ 普通徴収
町から送付する納入通知書などにより保険料を納付いただきます。
※1 年度の途中で75歳の誕生日を迎えられたり、転入されたりした場合などは、特別徴収が始まるまで時間がかかります。それまでの間は普通徴収となります。
※2 国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者になられた場合、それまで保険料を口座振替で納付していても、あらためて手続きが必要となります。
・保険料の納付方法を変更できます
特別徴収で保険料を納付されていた方でも、申し出により口座振替での納付に変更することができます。
ただし、これまでの納付状況等から、変更が認められない場合があります。
※ 申し出は、「納付方法変更申出書」と「口座振替依頼書」を、開成町役場 保険健康課に提出してください。
なお、口座振替はWeb申込システムからも登録が可能です。詳しくは、
口座振替Web申込システムをご覧ください。
◇ 社会保険料控除について
納めていただいた保険料は、特別徴収分はご本人の社会保険料控除、普通徴収分は支払された方の社会保険料控除として、所得税の確定申告等において申告することができます。(特別徴収分を、別の方の申告で控除に入れることはできません。)
確定申告について詳しくは、管轄の税務署にお尋ねください。(
小田原税務署0465-35-4511)
※1 特別徴収分は、年金保険者が発行する、公的年金の源泉徴収票に、1年間の納付額が記載されています。
※2 普通徴収分は、町が毎年1月末頃にお送りする、納付済額のお知らせに1年間の納付額が記載されています。