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平成25年4月1日から、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下、「障害者優先調達推進法」という。)」が施行されました。 この障害者優先調達推進法は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公共機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
開成町では、障害者優先調達推進法第9条第1項に基づき、「令和5年度 開成町障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を定めましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。
開成町障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」に基づき、調達実績をお知らせいたします。
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