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マイナンバーの独自利用事務
更新日
2021年12月6日 更新
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マイナンバーの独自利用事務
独自利用事務とは
マイナンバー制度では、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定されている事務において、マイナンバーを利用することができるとされています。
さらに、番号法第9条第2項では、社会保障、地方税、防災に関する事務、その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)でも利用が可能と規定されています。
町では、この規定に基づき、利用者の利便性の向上及び行政事務の効率化の観点から、開成町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例において、利用できる事務を定めています。
開成町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
開成町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
独自利用事務の情報連携に係る届出について
町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、以下のとおり番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づき個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
執行機関
届出番号
独自利用事務の名称
町長
1
開成町重度障害者医療費助成条例(昭和50年開成町条例第8号)による重度障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長
2
開成町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年開成町条例第23号)によるひとり親家庭等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長
3
開成町小児の医療費の助成に関する条例(平成7年開成町条例第14号)による小児の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長
4
開成町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年開成町条例第23号)によるひとり親家庭等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長
5
神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例(昭和44年神奈川県条例第9号)による在宅重度障害者等手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出1 開成町重度障害者医療費助成条例(昭和50年開成町条例第8号)による重度障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出書
根拠規範(開成町重度障害者医療費助成条例)
根拠規範(開成町重度障害者医療費助成条例施行規則)
届出2 開成町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年開成町条例第23号)によるひとり親家庭等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出書
根拠規範(開成町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例)
根拠規範(開成町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則)
届出3 開成町小児の医療費の助成に関する条例(平成7年開成町条例第14号)による小児の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出書
根拠規範(開成町小児の医療費の助成に関する条例)
根拠規範(開成町小児の医療費の助成に関する条例施行規則)
届出4 開成町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年開成町条例第23号)によるひとり親家庭等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出書
根拠規範(開成町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例)
根拠規範(開成町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則)
届出5 神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例(昭和44年神奈川県条例第9号)による在宅重度障害者等手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出書
根拠規範(神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例)
根拠規範(神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例施行規則)
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説明:秘書、栄典、国政・県政要望、特定課題、総合計画、行政改革、広域行政、統計調査、男女共同参画、広報広聴、シティプロモーション、定住促進、国際交流など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
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