選挙人名簿への登録
選挙の時に投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。たとえ選挙権があっても、名簿に登録されていない人は投票することができません。
名簿登録には、毎年3・6・9・12月の定時登録と、選挙のつどに行われる選挙時登録があり、要件を満たす人が住民基本台帳に基づいて登録されます。
名簿に登録されるためには、3か月以上引き続き住んでいることが条件です。通常、選挙期日の公示日、告示日の前日が登録の基準日になりますので、その日の3か月前までに転入の届出がされていれば、開成町で投票できます。 なお、一度名簿に登録されると、町外への転出や死亡などの異動がない限り、永久に登録されています。
また、町外へ転出しても、それから4か月間は名簿から抹消されませんので、国や県の選挙の場合、新しい住所地で登録に間に合わなかったときは、名簿に登録のある住所地で投票できる場合があります。この場合は手続きが必要ですので、担当までお問い合わせください。