直近の認定調査の基本調査結果が次の表に当てはまる場合、算定が可能です。
この方法により判断した際は、判断に用いた文書等について、サービス記録と併せて保存してください。
この場合、福祉用具貸与確認書による町の判断は必要ありませんが、判断に疑義のある場合はお問い合わせください。
種目 | 厚生労働省の定める者 (※利用者等告示第三十一号のイ) | 該当する基本調査の結果 |
---|
車いす及び車いす付属品 | 日常的に歩行が困難な者 | 1-7が「3.できない」 |
特殊寝台及び特殊寝台付属品 | 次のいずれかに該当する者 (一)日常的に起き上がりが困難な者 (二)日常的に寝返りが困難な者 | (一)1-4が「3.できない」 (二)1-3が「3.できない」 |
床ずれ防止用具及び体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 | 1-3が「3.できない」 |
認知症老人徘徊感知機器 | 次のいずれにも該当する者 (一)意見の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者
(二)移動において全介助を必要としない者 | (一)3-1「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外 又は 3-2~3-7のいずれかが「2.できない」 又は 3-8~4-15のいずれかが「1.ない」以外 その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。
(二)2-2が「4.全介助」以外 |
移動用リフト (つり具の部分を除く) | 次のいずれかに該当する者 (一)日常的に立ち上がりが困難な者 (二)移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 | (一)1-8が「できない」 (二)2-1が「3.一部介助」又は「4.全介助」 |
自動排泄処理装置 | 次のいずれにも該当する者 (一)排便が全介助を必要とする者 (二)移乗が全介助を必要とする者 | (一)2-6が「4.全介助」 (二)2-1が「4.全介助」 |