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2020年2月28日 更新
パブリックコメント制度の概要

目的

 開成町のパブリックコメント手続は、町の政策等の策定等の過程において案の段階から広く公表し、町民の皆さんからの意見又は提案を求め、提出していただいた意見等に対する実施機関の考え方を明らかにすることで、町政における公正の確保と透明性の向上及び町民参加の促進を図ることにより、開かれた町政運営と協働のまちづくりを推進することを目的としています。

実施機関

実施機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会とします。

対象

パブリックコメント手続の対象は次に掲げるものとします。
 
1.
次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
 ア)町の基本的な制度を定める条例
 イ)町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
 ウ)町民に義務を課し、又は権利を制限する条例
2.  町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える実施機関の規則の制定又は改廃
3.  総合計画等町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定又は改定
4.  町の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の制定又は改廃
5. 
前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

適用除外

次のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続の対象になりません。
 
1. 緊急に政策等の策定等を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難である場合 
2. 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他のパブリックコメント手続を実施することを要しない軽微な変更を行う場合
3.  金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する政策等の策定等を行う場合
4. 法令等によりパブリックコメント手続と同様な手続が行われる場合
5.
法令等により実施機関の裁量の余地がないと認められる場合

政策等の案の公表

 実施機関は、政策等についての意思決定を行う前の適切な時期に、次のことに留意して政策等の案を公表します。
  ア)政策等の案の趣旨及び目的
  イ)政策等の案の策定に至った背景についての説明
  ウ)政策等の案の内容への町民の理解を促すための関連資料の公表

 また、公表の方法については、次のとおりとします。
  ア)開成町ホームページへの掲載
  イ)実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
  ウ)実施機関が必要と認める方法

 なお、実施機関は、上記の公表にあたり次のことについて町民の皆さんへ周知を図ります。
  ア)政策等の案の名称
  イ)政策等の案に対する意見等の提出期間
  ウ)政策等の案の入手方法
  エ)その他実施機関が必要と認めるもの

意見等を提出できる方

 1. 町の区域内に住所を有する方
 2. 町の区域内に存する事業所等に勤務する方
 3. 町の区域内に存する学校に在学する方
 4. 町の区域内で事業活動を行う法人、団体

意見等の提出方法

 意見等の提出は、次のいずれかの方法で行います。

  1. 郵便
  2. 電子メール
  3. ファクシミリ
  4. その他

意見等の提出期間

 政策等の案の公表の日から原則として30日間以上の期間です。

意見等の考慮

 実施機関は、提出された意見等を考慮して、政策等についての意思決定を行うとともに、次に掲げる事項を公表します。

  1. 提出された意見等の内容
  2. 提出された意見等に対する町の考え方
  3. 政策等の案の修正を行った場合はその内容

特例

 附属機関等においてこの条例に準じた手続を実施して策定した答申等に基づき立案した政策等については、パブリックコメント手続を実施しないで政策等の策定の意思決定を行うことができます。

実施状況の公表

 各年度のパブリックコメント手続の実施状況を、開成町ホームページに掲載して公表します。

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