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2025年3月17日

固定資産税の主な軽減措置

新築住宅に係る固定資産税の減額措置

一定の要件を満たした新築住宅に対しては、床面積の120平方メートル以下の居住部分につき、新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年度分)固定資産税額を2分の1に減額される措置がとられています。
なお、認定長期優良住宅を新築した際の減額措置については、こちらのページをご覧ください。

住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例措置

住宅用地とは、賦課期日(1月1日)現在、一戸建住宅やアパートなど現に住宅の敷地として利用されている土地のことです。
住宅用地は、住宅の戸数と土地の面積に応じて、下表のとおり課税標準額が減額される措置がとられています。

区分(住宅1戸当たり) 特例の内容
200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地) 価格(評価額)×6分の1
200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの部分
(一般住宅用地)
価格(評価額)×3分の1

  • アパートやマンションなどの場合は、戸数×200平方メートル部分が小規模住宅用地となります。
    (例)1000平方メートルの土地にアパート(4戸)がある場合
    • 小規模住宅用地:200平方メートル×4=800平方メートル
    • 一般住宅用地:1000平方メートル-800平方メートル=200平方メートル
  • 店舗や事務所などと併用する住宅がある土地は、建物の床面積のうち居住部分の割合が4分の1以上となる場合は住宅用地となり、一定の特例措置があります。
住宅建替え中の「住宅用地の特例措置」適用について

住宅の建築予定地や、住宅を建築中の土地は住宅用地とはなりません。
ただし、既存の住宅を取り壊して新たに住宅を建築している土地で 、次の要件を全て満たしている場合は住宅用地として取り扱い、住宅用地の課税標準の特例が適用されます。

  1. 建替え中の土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
  2. 住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されていて、当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成すること。
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われること。
  4. 当該年度の前年度に係る賦課期日における土地及び住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における土地及び住宅の所有者が、原則として同一であること。

※所有者が変わる場合でも、直系の親族である場合などは特例措置の適用を受けられる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額

耐震、省エネ、バリアフリーに係る住宅改修を行った場合、一定の要件を満たすと、固定資産税の減額を受けることが出来ます。
詳細については、こちらのページをご覧ください。

所得税の住宅借入金等特別控除(国税)

住宅ローンなどを利用して住宅を新築又は増改築した場合で要件に当てはまる場合、確定申告の際にその旨の申告をすることにより、所得税(国税)が軽減される場合があります。
軽減される要件、手続方法については、小田原税務署(電話:0465-35-4511)へお問い合わせください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
税務窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、マイナンバーカード、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、町税の収納、徴収対策の統括など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0313
FAX:0465-82-5234