住宅建替え中の「住宅用地の特例措置」適用について
住宅の建築予定地や、住宅を建築中の土地は住宅用地とはなりません。
ただし、既存の住宅を取り壊して新たに住宅を建築している土地で 、次の要件を全て満たしている場合は住宅用地として取り扱い、住宅用地の課税標準の特例が適用されます。
- 建替え中の土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
- 住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されていて、当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成すること。
- 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われること。
- 当該年度の前年度に係る賦課期日における土地及び住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における土地及び住宅の所有者が、原則として同一であること。
※所有者が変わる場合でも、直系の親族である場合などは特例措置の適用を受けられる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。