減額の要件次のいずれにも該当すること。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までの間に新築された住宅で、劣化対策、耐震性、可変性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして認定を受けた住宅であること
- 居住部分の床面積が1戸につき50平方メートル(戸建以外の賃貸住宅については、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
- 居住の用に供する家屋であること。併用住宅については、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
(注)ただし、居住部分の床面積が120平方メートル以上280平方メートル以下である場合は、120平方メートル相当分が減額の対象となります。
減額の内容
新築した住宅1戸当たり120平方メートル相当分を上限とした、居住部分に対する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間は、次のとおりです。
- 2階建までの住宅:新築後5年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後7年度分
手続き
次の書類を、新築した年の翌年の1月31日までに、開成町税務窓口課へ提出してください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書 【Word形式、PDF形式】 【記載例】
- 長期優良住宅の認定通知書の写し