①補償する事故の種類・内容
【賠償責任事故補償】
町民活動中に、町民団体等又は指導者等の過失により、町民活動の参加者又は第三者の生命、身体又は財物に損害を与え、町民団体等又は当該指導者等が被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負う事故をいいます。
この事故の補償は、損害賠償金及び保険会社が認めた費用につき、次に掲げる額を限度額とします。
種類 |
単位 |
補償の額 |
身体賠償 |
1事故 |
5,000万円 |
財物補償 |
1事故 |
5,000万円 |
保険物賠償 |
1事故 |
5,000万円 |
【傷害事故補償】
町民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故で町民活動の指導者等又は参加者が死亡又は負傷した事故をいいます。
※熱中症(熱射病、日射病)、細菌性食中毒、ウィルス性食中毒等を含みます。
種類 |
補償額 |
死亡補償 |
法定相続人に対し300万円 |
後遺障害補償 |
一時金とし、300万円を限度として障害の程度に応じて補償 |
入院補償 |
入院日数に応じ、当該負傷の日から180日を限度として日額4,500円 |
通院補償 |
通院日数に応じ、当該負傷の日から180日間において90日を限度に日額3,000円 |
【用語の定義】
指導者 |
参加者 |
①町民活動の計画・立案及び運営をするなどの指導的立場にある方
②当日運営にあたった方(飛び入りは除く) |
①町民活動団体等の構成員のうち指導者以外の方
②町民活動団体等が行う町民活動に直接参加する方 |
②補償の対象にならない事故
【賠償責任事故の場合】
ア 地震、噴火、洪水、津波その他の自然災害
イ 町民団体等又は指導者等の故意により発生した事故
ウ 町民団体等又は指導者等の同居の親族に対する賠償責任
エ 施設外における動物に起因して負担する賠償責任
【傷害事故の場合】
ア 指導者等又は参加者の故意により発生した事故
イ 戦争、変乱、暴動、労働争議等の政治的又は社会的騒じょう
ウ 地震、噴火、洪水、津波その他の自然災害
エ 指導者等又は参加者の脳疾患、疫病又は心神喪失による事故。ただし熱中症、
熱射病、細菌性食中毒は除く
オ 指導者又は参加者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
カ 山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗その他
これらに類する危険な行為
キ 他覚症状のないむち打ち症又は腰痛
ク 指導者又は参加者の無資格運転又は飲酒運転
ケ スポーツ活動を目的とする町民団体等が行う当該活動中に発生した参加者
(無報酬で活動している指導者等を除く。)の事故