手続き及び支給時期
(1)令和7年9月分(令和7年10月10日支給)児童手当受給者世帯
申請は不要です。プッシュ型により、令和8年2月末頃に令和7年10月10日支給分の児童手当の受取口座に支給予定です。(児童手当で指定している口座等が解約等により支障がある場合は、ウェブサイト下段の案内をご確認いただき、お手続きをお願いいたします。)
対象となる方には、1月21日以降順次お知らせを発送しました。
令和7年9月生まれの新生児を含みます。(令和7年12月10日支給分の児童手当の受取口座に支給予定です。)
手当の受取を希望しない場合は、「物価高対応子育て応援手当受取拒否の届出書」を令和8年2月10日(必着)までにご返送ください。
(注)離婚等の世帯状況の変更により支給の対象ではなくなる場合があります。
(注)児童手当を勤務先から受給している公務員世帯は「(2)公務員世帯」をご確認ください。
(2)公務員世帯
令和7年9月分の児童手当(令和7年9月生まれの新生児を含む)を勤務先から受給している公務員の方は、申請手続きが必要です。
対象となる方には、2月3日以降順次お知らせを発送しました。(ご申請済以外の方が発送対象となります。行き違いにより、申請後にお知らせが到着した場合はご容赦ください。)
「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」に必要事項を記入していただき、勤務先から「公務員児童手当受給状況証明欄」の証明を受けた後、開成町にご返送ください。(署名ではない場合は、押印が必要です。)
申請後審査を行い、3月末以降順次支給予定です。
申請締切 令和8年3月31日(火曜日)必着
(注)詳細が決まり次第、順次更新し、お知らせします。
(3)新生児(令和7年10月1日から令和8年3月31日生まれ)世帯
申請は不要です。(児童手当の手続きが必要となります。)プッシュ型により、3月末以降順次児童手当の受取口座に支給予定です。
(注)ただし、公務員などプッシュ型支給が出来ない場合、給付には申請手続きが必要です。
対象となる方には、児童手当の手続き完了後、順次お知らせを発送予定です。
きょうだいがいる世帯は、きょうだい分とは支給日が別日になる可能性があります。
(4)離婚等により新たに児童手当の受給者となった世帯
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚・離婚協議中により、新たに児童手当の受給者となった方は、応援手当の支給対象となる場合があります。
給付には申請手続きが必要です。申請後審査を行い、3月末以降順次支給予定です。
申請締切 令和8年3月31日(火曜日)必着
「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」と「本人確認書類」「振込先金融機関口座確認書類(申請者名義の金融機関の通帳等)」の写しに加えて、以下の書類が必要です。
離婚したことが分かる書類の写し(令和7年10月以降に離婚した方)
離婚届受理証明書の写し、離婚日の分かる戸籍の写し等
離婚協議中であることが分かる書類の写し(令和7年10月以降に離婚協議中の方)
離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調定期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書等
(注)ただし、配偶者等から応援手当を受け取っていた場合または、応援手当が既にこどものために費消されている場合は支給の対象となりません。