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2020年2月7日 更新
【固定資産税】のよくあるご質問

Q.評価・課税について

A.土地、家屋の評価額は、国が定める固定資産評価基準に基づき決定されています。これにより決定された評価額は、基準年度ごと(3年に一度)に見直すよう定められています。平成27年度が基準年度でしたので、次回は平成30年度です。
【土地】
土地については、現況に変化があった所や地価下落等により評価額の据え置きが適当でない所については、今年度評価額が変更されています。また、土地の税額は、本来負担すべき税額と今までの税額との差にばらつきがあり、税負担の公平性の観点からその格差を是正するため、本来負担すべき税額までゆるやかに引き上げている過程にあります。したがいまして、地価が下落していても税額が上がることがあります。
【家屋】
平成27年中に新築された家屋については、評価基準により評価額を決定します。既存の家屋については、原則として平成27年度の評価額が据え置きとなります。

Q.家屋の税額に軽減制度があるの?

A.新築の住宅について、一定の要件を満たすものは、新たに固定資産税が課税されることになってから3年間もしくは5年間は、一定の面積分の固定資産税が2分の1に軽減されます。また、軽減措置が終了したかたについては、本来の税額となり、税額が上がります。

Q.住宅を取り壊したら、土地の税額が高くなったのは?

A.住宅が建っている土地については、住宅用地の特例が適用され税負担が低く抑えられます。しかし、住宅を取り壊した場合は、住宅用地の特例がなくなり、税額が高くなることがあります。

Q.年の途中で土地や家屋の売買があった場合は?

 (例)平成25年3月に土地の売買を行い、所有権移転登記を済ませた場合、平成25年度の固定資産税は誰に課税されますか?

A.平成25年度の固定資産税は、売主に課税されます。地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)時点の所有者に対して、その年の4月からの年度の固定資産税として課税することされております。

Q.年の途中で家屋を取壊した場合は?

A.固定資産税は、毎年1月1日の時点で建っていた家屋に対して課税されます。このため、平成25年の途中で取壊された場合でも、平成25年度分までの固定資産税はお支払いいただくこととなります。また、家屋を取壊したかたは役場まで届出書のご提出をお願いいたします。
(例)
平成24年12月10日取り壊し…平成25年度は課税対象になりません。
平成25年1月20日取り壊し…平成25年度まで課税対象になります。

Q.年の途中で土地や家屋の所有者が亡くなった場合は?

A.固定資産税は、毎年1月1日の時点の所有者に対して課税されます。しかし、所有者が亡くなった場合は、納税義務を承継した相続人が納税することになります。相続人が複数の場合は、「相続人代表者届出書」により、納税通知書等の送付先を指定することができます。また、相続の登記が完了した場合は、次の年から新しい所有者に課税します。

*未登記の家屋の所有者を変更する場合は、「(未登記)家屋所有者変更届け」を税務窓口課へ提出してください。

*死亡された所有者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなりますので、新たに口座振替の手続きをしてください。

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