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2020年2月7日 更新
【軽自動車税】のよくあるご質問

Q.もう持っていないバイク・軽自動車の納税通知書が届きました。

A.軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。したがって、軽自動車、原付バイク等を年度の途中で廃車や譲渡等をしても、4月1日現在の登録名義人である所有者に課税されます。また、そもそも対象車両の変更(廃車)手続き自体をしていない場合は登録が残り続けるため開成町から課税されますので、確実に変更(廃車)手続きをしてください。

なお、車両の種類により手続き先が異なります。
開成町ナンバー     ・・・ 開成町役場で手続きしてください。
湘南・相模ナンバー等※ ・・・ 軽自動車検査協会、または対象車両を購入した業者などにお問い合わせください。
※湘南・相模ナンバー等でも普通自動車の場合は県税事務所にお問い合わせください。

Q.開成町から引っ越したのにバイク・軽自動車の納税通知書が届きました。

A.軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されますが、住民登録上の転出入の手続きとは別に、対象車両の変更(廃車)手続きが必要です。したがって、すでに開成町から引っ越しした方であっても、対象車両について変更(廃車)手続きをしていない場合は登録が残り続けるため開成町から課税されますので、確実に変更(廃車)手続きをしてください。

なお、車両の種類により手続き先が異なります。
開成町ナンバー     ・・・ 開成町役場で手続きしてください。
湘南・相模ナンバー等※ ・・・ 軽自動車検査協会、または対象車両を購入した業者などにお問い合わせください。
※湘南・相模ナンバー等でも普通自動車の場合は県税事務所にお問い合わせください。

Q.軽自動車税を口座振替しています。車検用の納税証明書の取り方を教えてください。

A.軽自動車税の口座振替をしている方については、町役場から納税証明書を郵送でお送りします。

軽自動車税は5月末が口座振替の期日となっていますが、金融機関からの振替結果を集約し結果が確定してから証明書を作成しているため、郵送までには若干のお時間がかかります。もし、6月早々に証明書が必要な場合はご相談が必要ですのでお問い合わせください。

なお、何らかの事情で登録口座からの口座振替ができなかった方については、窓口等で個別にご請求ください。

Q.自動車の臨時運行許可(仮ナンバー取得)の窓口はどこですか。

A.臨時運行許可は、車道路運送車両法に基づき、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、その運行経路の最寄りの、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長が行うものです。
対象者には臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証が貸し出されます。

ただし開成町では取扱窓口がありませんので、運行経路上の他の最寄りの行政庁へお問い合わせください。
県内では各市のほか松田町、湯河原町、二宮町、大磯町、愛川町、寒川町が臨時運行許可を行う行政庁となっています。

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税務窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、マイナンバーカード、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、町税の収納、徴収対策の統括など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0313
FAX:0465-82-5234